○千葉県市町村職員共済組合職員の再任用に関する規程

平成19年3月31日

公告第13号

(目的)

第1条 この規程は、千葉県市町村職員共済組合職員の定年等に関する規程(昭和60年公告第35号。以下「定年等に関する規程」という。)第5条の規定に基づき、職員の再任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年退職者の再任用)

第2条 定年等に関する規程第2条の規定により退職した者又は同規程第4条の規定により引き続き勤務した後退職した者のうち、引き続き勤務することを希望する者は、千葉県市町村職員共済組合就業規則(昭和51年公告第23号。以下「就業規則」という。)第17条及び第21条第1項に該当する者を除き、1年を超えない範囲内で任期を定め、常時勤務又は短時間勤務を要する職に採用することができる。

(定年退職に準ずる者)

第3条 定年退職日前に退職した者のうち次の各号に掲げる者は、前条に準じた再任用を行うことができる。

(1) 25年以上勤続して退職した者であって当該退職日の翌日から起算して5年を経過するまでの間にある者

(2) 前号に該当する者として再任用をされたことがある者

(任期の更新)

第4条 再任用の任期の更新は、就業規則第17条及び第21条第1項に該当する者を除き、1年を超えない範囲内で更新することができる。

2 理事長は、再任用の任期の更新を行う場合には、あらかじめその者の同意を得なければならない。

(任期の末日)

第5条 再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が年齢65年に達する日以後における日以後における最初の3月31日以前でなければならない。

(実施に関し必要な事項)

第6条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に理事長が定める。

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 次の表の左欄に掲げる期間における第5条の規定の適用については、同条中「65年」とあるのは、同表の右欄に掲げる字句とする。

平成19年4月1日から平成22年3月31日まで

63年

平成22年4月1日から平成25年3月31日まで

64年

(千葉県市町村職員共済組合職員の定年等に関する規程の一部改正)

3 千葉県市町村職員共済組合職員の定年等に関する規程(昭和60年公告第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月29日公告第17号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

千葉県市町村職員共済組合職員の再任用に関する規程

平成19年3月31日 公告第13号

(平成25年4月1日施行)