職員住宅建設申請書
第 号 昭和 年 月 日 千葉県市町村職員共済組合 理事長 様 |
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市 町 村 |
長 印 |
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職員住宅の建設について昭和 年度において、不動産投資として取得願いたく、次のとおり計画したので、長期経理の資金による職員住宅の取得に関する要綱に基づき申請します。 記 1 職員数及び職員住宅等の設置状況 |
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職員数 |
男 |
人 |
女 |
人 |
計 人 |
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職員住宅 |
既設置戸数 |
戸 |
世帯数 |
世帯 |
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入居者数 |
家族(組合員数) |
人 |
独身 |
人 |
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2 建設理由 |
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(具体的に) |
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3 建設計画概要 (イ) 自己資金による建設計画 |
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場所 |
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位置 |
通勤距離 km・通勤時間 分 |
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工期 |
着工 年 月 日・竣工 年 月 日 |
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構造 |
造・ 建・ 葺・ 外壁 |
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戸数 |
戸( 戸建 棟) |
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延面積 |
m 2 (1戸当り m 2 ) |
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建築面積 |
m 2 (1戸当り m 2 ) |
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入居者 |
職種 |
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家族・独身 |
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建設費 |
住宅建築費 千円 附属建築物 千円 附帯設備費 千円 |
衛生設備費 千円 建設諸経費 千円 総額 千円 |
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(ロ) 共済資金による建設計画 |
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場所 |
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位置 |
通勤距離 km・通勤時間 分 |
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工期 |
着工 年 月 日・竣工 年 月 日 |
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構造 |
造・ 建・ 葺・ 外壁 |
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戸数 |
戸( 戸建 棟) |
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延面積 |
m 2 (1戸当り m 2 ) |
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建築面積 |
m 2 (1戸当り m 2 ) |
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入居者 |
職種 |
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家族・独身 |
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建設費 |
住宅建築費 千円 附属建築物 千円 附帯設備費 千円 |
衛生設備費 千円 建設諸経費 千円 総額 千円 |
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4 敷地の状況 (イ) 建設予定地を確保してある場合 |
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所有者 |
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面積 |
m 2 ( 坪) |
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地目 |
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備考 |
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(ロ) 建設予定地を買収する場合 |
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所有者 |
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面積 |
m 2 ( 坪) |
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地目 |
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買収時期 |
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備考 |
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職員住宅建設内示書
千共 第 号 昭和 年 月 日
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市 町 村 |
長 様 |
千葉県市町村職員共済組合 理事長 印
昭和 年 月 日付 第 号で申請のありました職員住宅建設申請書に基づく職員住宅の建設について、長期経理の資金による職員住宅の取得に関する要綱に基づき、不動産投資する予定であるので、同要綱第6条の規定に基づき、内示します。 |
職員住宅建設協定書
千葉県市町村職員共済組合(以下「共済組合」という)と |
市 町 村 |
は、長期経理資金に |
よる職員住宅の取得に関する要綱に基づく職員住宅の建設について、同要綱第11条の規定により、次のとおり協定するものとする。
(工事契約の委任等)
第1条 共済組合の理事長は、地方公務員等共済組合法施行規程第27条の規定により、職
員住宅の建設工事に係る契約の権限を |
市 町 村 |
に委任するものとする。 |
2 |
市 町 村 |
は、前項の規定による権限の委任を受諾し、 |
市 町 村 |
の契約に関する法 |
令に基づき、職員住宅の建設工事に関する事務を行なうものとする。
3 |
市 町 村 |
は、入札及び契約をしようとするときは、共済組合理事長を立会人とする |
ものとする。
(建設事務の委任等)
第2条 共済組合は、職員住宅の建設に係る設計及び管理監督等の建設事務を委任するこ
ととし、 |
市 町 村 |
は、これを受諾するものとする。 |
(建設事務費)
第3条 建設事務費は、共済組合から |
市 町 村 |
に、その実費を支払うものとし、当該額 |
は、職員住宅の価格に含めるものとする。
(建設費の限度額)
第4条 建設費の限度額は 円以内(建設事務費を含む)とする。
(建設資金の請求及び支払)
第5条 |
市 町 村 |
は、工事の請負人から建設代金の請求を受けたときは、請負人からの |
請求書の写を添えて、共済組合に建設資金の交付を申請するものとする。
2 共済組合は、前項の請求に基づき、当該市町村へ支払うものとする。
3 |
市 町 村 |
は、組合から交付される建設代金の受領及び請負人に対する支払い等の事 |
務手続については、当該市町村の会計に関する法令に基づき処理するものとする。
(建設の内容)
第6条 建設の内容は次のとおりとする。
造 階建
棟 戸 平方メートル
場所
(建設工事の日程)
第7条 |
市 町 村 |
は、次の日程により、職員住宅の建設を推進するものとする。 |
基本設計 昭和 年 月 日
工事契約 昭和 年 月 日
工事の着工 昭和 年 月 日
工事の竣工 昭和 年 月 日
(建設工事の施行)
第8条 建設工事は、 |
市 町 村 |
の建設工事の施行の例により、施行するものとする。 |
(竣工検査)
第9条 |
市 町 村 |
は、工事が完成したときは、共済組合理事長を立会人として、竣工検 |
査を行なうものとする。
(建物の引渡)
第10条 |
市 町 村 |
は、建設工事費の支払いを完了した日をもって工事の請負人から建 |
物の引き渡しを受け、これを7日以内に共済組合へ引き渡すものとする。
(登記事務の委任等)
第11条 共済組合は、 |
市 町 村 |
から建物の引き渡しを受けたときは、すみやかに組合 |
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を所有権者とする登記の手続を |
市 町 村 |
に委任するものとし、 |
市 町 村 |
は、これ |
を受諾するものとする。
(取得要綱の遵守)
第12条 職員住宅の建設については、別添「長期経理の資金による職員住宅の取得に関する要綱」を双方において遵守して行なうものとする。
(その他の事項)
第13条 この協定を変更する必要が生じたとき、又は、この協定に定めのない事項について必要が生じた場合には、双方が誠意をもって協議のうえ、これを定めるものとする。
この協定を証するため、協定書2通作成し、双方記名押印のうえ、それぞれ1通を保有する。
昭和 年 月 日
住所 千葉市中央港1丁目13番3号
氏名 千葉県市町村職員共済組合
理事長 印
住所
氏名 |
市 町 村 |
長 印 |
職員住宅建設費交付申請書
昭和 年 月 日付で締結した職員住宅建設協定書に基づき、職員住宅の建設費について、長期経理の資金による職員住宅の取得に関する要綱第12条の規定に基づき、当
市 町 村 |
と請負人 との間で締結した工事契約書に基づき、当該人から下 |
記金額の請求があったので、同要綱第13条第2項の規定により申請します。
記
1 申請金額 円(第 回分)
2 振込期日 昭和 年 月 日
3 振込銀行名 銀行 支店
4 振込方法
口座の名称
口座の種類
口座番号
昭和 年 月 日
千葉県市町村職員共済組合
理事長 様
市 町 村 |
長 印 |
(注) 請負人からの請求書の写を添付すること。
賃貸借契約書
賃貸人、千葉県市町村職員共済組合理事長(以下「甲」という)と賃借人(以下「乙」という)との間において、下記条項のとおり建物の賃貸借契約を締結する。
記
(賃貸物件)
第1条 賃貸する物件は、次のとおりとする。
建物
所在地 |
県 |
市 郡 |
町 村 |
番地 |
所有者 千葉県市町村職員共済組合
理事長
構造等 造 階建 棟 戸
延面積 平方米
(賃貸料)
第2条 賃貸物件の賃貸料は、次の各号に定める額とする。ただし、賃貸物件にかかる公租公課及び損害保険料に変動のある場合には、その変動した額を増減するものとする。
(1) 第1回分賃貸料
賃貸物件の建設期間にかかる経過利息(年利6パーセント)に相当する金額
(2) 第2回分以降の賃貸料
次に掲げる金額の合算額
(イ) 年賦金 円
(ロ) 公租公課及び損害保険料の1年分の実額
(賃貸料の支払時期)
第3条 乙は、年賦金を昭和 年 月 日を初回とし、以後毎年 月 日に甲に支払うものとする。
2 乙は、公租公課及び損害保険料相当額を請求のあった都度、甲の指定する日までに甲に支払うものとする。
(遅延利息)
第4条 乙が賃貸料を前条に規定する日までに支払わなかった場合には、乙は日歩2銭7厘の割合による支払遅延利息を甲に支払うものとする。
(公租公課等の負担区分)
第5条 賃貸物件にかかる公租公課及び損害保険料は甲において負担するが、修繕に要する経費は乙が負担する。
(賃貸物件の無償譲渡)
第6条 甲は、乙が第 回分の賃貸料を支払った日(遅延利息がある場合には、その支払いを完済した日とする)に賃貸物件の所有権を乙に無償で譲渡する。
(契約期間)
第7条 この契約の有効期間は、昭和 年 月 日から前条により甲が、賃貸物件を乙に譲渡した日までとする。
(建物の維持・管理)
第8条 建物の維持管理の責任は、乙が負うものとする。
(かし担保及び危険負担)
第9条 賃貸物件のかし担保の責任は甲が負うものとし、その危険負担は乙が負うものとする。
(疑義の解釈)
第10条 この契約に関し、当事者間に疑義が生じたときは、甲乙協議して定める。
この契約を証するため、契約書2通を作成し、各記名調印の上、甲乙各自1通を保有する。
昭和 年 月 日
賃貸人「甲」 住所
氏名
賃借人「乙」 住所
氏名
職員住宅賃借料払込年次表
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建設資金 |
円 |
賃借期間 |
25年 |
利率 |
年6% |
償還金率 |
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回数 |
建設資金残高 |
賃貸料 |
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建設資金 |
利息 |
年 |
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1 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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23 |
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24 |
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25 |
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計 |
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長期経理の資金による職員住宅の取得に関する要綱の規定に基づき、賃貸借契約を締結した職員住宅の賃借料について、上記のとおり払い込みします。
昭和 年 月 日
千葉県市町村職員共済組合
理事長 様
市 町 村 |
長 印 |
公租公課相当額納入通知書
昭和 年度分の公租公課相当額については、別紙写のとおり支払いを完了したので、長期経理の資金による職員住宅の取得に関する要綱第21条第2項の規定に基づき、下記のとおり納入下さるよう通知します。
記
1 納入金額 円
2 納入日 昭和 年 月 日
3 納入方法 千葉銀行本店 共済組合普通預金
口座(No. )に電信振込
昭和 年 月 日
市 町 村 |
長 様 |
千葉県市町村職員共済組合
理事長 印
損害保険料相当額納入通知書
昭和 年度分の損害保険料相当額については、別紙写のとおり支払いを完了したので、長期経理の資金による職員住宅の取得に関する要綱第22条第2項の規定に基づき、下記のとおり納入下さるよう通知します。
記
1 納入金額 円
2 納入日 昭和 年 月 日
3 納入方法 千葉銀行本店 共済組合普通預金
口座(No. )に電信振込
昭和 年 月 日
市 町 村 |
長 様 |
千葉県市町村職員共済組合
理事長 印
再建申請書
昭和 年 月 日付で千葉県市町村職員共済組合理事長 と との間において、賃貸借契約を締結した下記物件については、下記のとおり損害を受けたので、その再建について申請します。
記
1 損害を受けた物件
所在地 |
|
構造 |
造 建 葺 外壁 |
戸数 |
戸( 戸建 棟) |
延面積 |
m 2 (1戸当り m 2 ) |
建築面積 |
m 2 (1戸当り m 2 ) |
2 損害の程度
災害を受けた日時 |
昭和 年 月 日 |
午前 午後 |
時頃 |
災害の種類 |
火災 水害 地震 その他 |
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損害の程度 (専門家等に依頼し、専門的かつ具体的に記入のこと) |
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原因 |
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3 被災者
被災者数 |
世帯 名 |
|
死亡者 |
組合員 名 家族 名 |
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負傷者 |
人数 |
組合員 名 家族 名 |
程度 |
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昭和 年 月 日
千葉県市町村職員共済組合
理事長 様
市 町 村 |
長 印 |
(注) 写真等の証拠資料を添えること。