○千葉県市町村職員共済組合地方債引受規程
平成19年3月31日
公告第15号
(目的)
第1条 この規程は、千葉県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)が、地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第16条の規定に基づき、組合を組織する地方公共団体(以下「団体」という。)が発行する地方債の引き受けに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(引受条件)
第2条 組合は、団体から借入れの申込みを受けた場合には、その起債が次の条件に適合しているか検討の上、引受けを決定するものとする。
(1) 知事の同意又は、許可を受けているものであること。
(2) 一般単独事業又は教育・福祉施設等整備事業(一般補助施設整備等事業)の適債事業であること。
(3) 団体の行政目的の実現に資するものであること。
(地方債の種類)
第3条 組合は、証券発行又は証書借入れの方法により、地方債を引き受けるものとする。
(地方債の条件)
第4条 引き受ける地方債の条件は、次のとおりとする。
(1) 利率 貸付日現在の財政融資資金の貸付金利であって、償還の方法、償還期限及び据置期間の同一のものと同率とする。なお、財政融資資金において設定のない償還期限、据置期間の貸付けを行う場合には、近似の償還期限、据置期間を参考に全国市町村職員共済組合連合会が定める利率とする。
(2) 償還方法 原則として半年賦元金均等償還とする。
(3) 償還期限 原則として10年とする。
(4) 据置期間 原則として1年とする。
(5) 起債日 原則として3月20日とする。ただし、その日が銀行休業日にあたる場合は、翌営業日の日とする。
2 前項に定めるもののほか必要な条件は、理事長が別に定めるものとする。
(証券発行による地方債の提出書類)
第5条 証券を発行しようとする団体は、起債日の20日前までに、次の各号に掲げる書類を当該各号に掲げる部数作成し、組合に送付するものとする。
(1) 地方債証券申込書(様式第1号) 1部
(2) 地方債発行要領(様式第2号) 2部(うち1部写し)
(3) 償還年次表(発行代理人押印のもの) 2部(うち1部写し)
(4) 起債同意(許可)書の写し 1部
2 前項に定めるもののほか、組合は、債券発行団体に対し、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(書類の交付及び資金の払込み)
第6条 組合は、起債日の2日前までに地方債証券申込書を、債券発行団体に送付するものとする。
2 組合は、起債日までに指定された払込場所に資金を払い込むものとする。
3 団体は、払込みを確認後、速やかに領収書(様式第4号)を組合に送付するものとする。
(証書借入れによる地方債の提出書類)
第7条 証書借入れにより資金を借入れようとする団体は、借入期日の20日前までに、次の各号に掲げる書類を当該各号に掲げる部数作成し、組合に送付するものとする。
(1) 地方債資金借入申込書(様式第5号) 2部(うち1部写し)
(2) 地方債資金借用証書(様式第6号) 2部(うち1部写し)
(3) 起債同意(許可)書の写し 1部
2 前項に定めるもののほか、組合は、証書借入れ団体に対し、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(書類の交付及び資金の払込み)
第8条 組合は、起債日の2日前までに、地方債貸付決定通知書(様式第7号)を団体に送付するものとする。
2 組合は、地方債資金借入申込書に基づき償還年次表を作成し、団体に送付するものとする。
3 組合は、借入期日までに、地方債資金借入申込書に記載の地方債資金の払込場所に資金を払い込むものとする。
4 団体は、払込みを確認後、速やかに領収書を組合に送付するものとする。
(元利金の払込み)
第9条 団体は、償還年次表に基づき元利金支払期日までに、その資金を組合が指定する金融機関に払い込むものとする。
2 前項の利払日及び償還日は、借入期日の6月後毎の各応答月の20日(当該日が銀行の休業日にあたる場合は、その前日)とする。
(資金の目的外使用による繰上償還)
第10条 組合は、その引き受けた地方債に係る資金が目的外に使用された場合には、その団体に対し、当該資金の全部又は一部を繰上償還させることができるものとする。
2 前項の場合において、組合は、繰上償還させようとする日の20日前までに同項の団体に対して、繰上償還通知書(様式第8号)を送付するものとする。
3 団体は前項の繰上償還通知書に基づき、当該繰上償還通知書に指定された期日までに、指定された金融機関に、元金及び繰上償還日までの経過利息を払い込まなければならない。
4 組合は、前項により資金の一部を繰上償還を受けたときは、償還年次表を修正し、同項の団体に送付するものとする。
(証書借入団体の繰上償還の承諾)
第11条 証書借入団体は、組合から借り入れた資金の全部又は一部の繰上償還をしようとするときは、繰上償還承認申請書(様式第9号)を組合に提出しなければならない。
2 組合は、前項により繰上償還の申請があった場合には、団体が財政健全化のための措置として計画的に実施する繰上償還である場合には、繰上償還を承認するものとする。
3 前項により繰上償還を承認する場合には、地方債資金借用証書裏面の特約条項によるものであるとともに、前条第4項の規定を準用する。
(延滞利息)
第12条 元金及び利息の払込期日にその全部又は一部の払込みをしなかった団体は、延滞金額に対し元金及び利息の払込期日の翌日から払込当日までの延滞利息を払い込まなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により延滞したと認められる場合にあっては、この限りでない。
2 延滞利息は、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条に規定する財務大臣の定める率とする。
(債務の承継)
第13条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第6条若しくは第7条に規定する廃置分合により消滅した団体又は同法第288条若しくは第317条の規定により解散した団体が組合に対して負っている債務を他の団体が承継した場合には、当該債務を承継した団体は、組合に対し、債務承継確認報告書(様式第10号)及び承継した債務明細書(様式第11号)を提出するものとする。
2 組合は、前項の規定により債務承継確認報告書及び承継した債務明細書の提出を受けた場合において、必要があると認めるときには、債務を承継した団体に対し証書提出請求書(様式第12号)を送付するものとする。
3 団体は、組合から前項の請求書の送付があったときは、速やかに、証書を組合に提出しなければならない。
(債務承継の承認手続き)
第14条 前条に定める場合のほか、組合に対して負っている債務を有する団体が他の団体に債務引受けにより当該債務を承継させようとするときは、当該債務を負担することとなる団体と連署のうえ、組合に対し、予め債務承継承認申請書(様式第13号)を提出し、その承認を受けるものとする。
2 組合は、前項の規定により債務承継承認申請書の提出を受けた場合に、差し支えないと認めたときは、債務を有する団体及び債務を承継する団体に対し、債務承継承認通知書(様式第14号)を送付するものとする。
3 前項の場合においては、前条第3項を準用する。
(実施細則)
第15条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が定める。
附 則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。

様式第1号(第5条、第6条関係)

 

地方債証券申込書

 

年  月  日  

 

          様

 

住所 千葉市中央区中央港1―13―3  

組合の名称 千葉県市町村職員共済組合   

代表者  理事長           

本債券の振替を行うための口座の明細     

口座管理機関名              

口座名義              

口座番号              

 別紙地方債発行要領を承認のうえ、下記の地方債を申し込みます。

年度  事業債  金       円也  

 (注) 1 年月日は地方債証券の申込期日を記入すること。

    2 市町村長名は、起債団体及びその長を記入すること。

    3 銘柄名は、起債同意(許可)申請書に記入した事業名と同一の事業名を記入すること。

様式第2号(第5条関係)

地方債発行要領

1 銘柄名

         年度  事業債

2 発行総額

 金           円

3 発行の目的

    年度    事業債に充当

4 社債等の振替に関する法律の適用

 本債券は、社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)の規定の適用を受けるものとする。

5 利率

 年   パーセント

6 発行価格

 額面100円につき100円

7 償還金額

 額面100円につき100円

8 償還期間

   年(内据置  年)

9 償還の方法及び期限

 (1) 本公債の元金は、  年  月  日から  年  月  日まで据置き、その後毎年  月  日及び  月  日の2回に各円以上を償還し、  年  月  日に残額を償還する。

 (2) 償還すべき日が、銀行休業日にあたる場合は、その前営業日に繰り上げて償還する。

10 利息支払いの方法及び期限

 (1) 本公債の利息は、発行日の翌日から償還期日までこれを付け、  年  月  日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年  月  日及び  月  日の2回に各々その前半か年分を支払う。

 (2) 半か年に満たない利息を支払うときは、半か年の日割りをもってこれを計算する。

 (3) 利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その前営業日にこれを繰り上げる。

 (4) 償還期日後は利息を付けない。

11 申込期日

   年  月  日

12 払込期日

   年  月  日

13 募集の受託会社

 

14 募集方法

 縁故募集

15 発行代理人及び支払代理人

 

16 ISINコード

 

17 振替機関

 株式会社証券保管振替機構

 (注) 1 銘柄名は、地方債証券申込書に準じて記入すること。

    2 1通貨あたりの初期利金及び終期利金がわかる書類を添付すること。

様式第3号(第5条関係)

端数利金確認表

1通貨あたりの半年利金

1通貨あたりの初期利金

1通貨あたりの終期利金

 〜    (  日)

 〜    (  日)

   (算出方法)    小数点第13位以下切捨て

   (初期利金)

          イメージ

   (終期利金)

          イメージ

様式第4号(第6条、第8条関係)

 

領収書

金           円也

 ただし、                              資金として

 上記の金額正に領収しました。

      年  月  日

所属所            

収入役          印 

  千葉県市町村職員共済組合理事長    様

様式第5号(第7条関係)

地方債資金借入申込書

1 借入金額      円

2 起債同意(許可)年度        年度

3 資金の用途         事業(     )

4 償還の方法  半年賦元金均等償還

5 償還期間   年(内据置  年)

6 利率   年  パーセント

7 借入希望年月日   年  月  日

8 償還期限   年  月  日

9 元利金の支払方法

 (1) 毎期の償還額は、千葉県市町村職員共済組合から送付される償還年次表による。

 (2) 元利金の支払日が銀行の休業日にあたる場合はその前日に繰り上げて償還する。

10 元利金の支払場所 金融機関名    銀行           支店

             口座名 千葉県市町村職員共済組合

                   理事長

             口座番号 普通預金No.

11 地方債資金の払込場所 フリガナ

             金融機関名      銀行    店

             フリガナ

             口座名

             口座番号 普通預金No.

12 その他この借入金を借入れた後において遵守すべき事項

 地方債借用証書裏面特約条項による。

 

 上記のとおり地方債資金を借り入れしたく別紙関係書類を添えて申し込みます。

     年  月  日

(起債団体名)             

(起債団体の長)          印  

  千葉県市町村職員共済組合理事長    様

様式第6号(第7条関係)

(表)

地方債資金借用証書

       金          円

 上記金額を本日、下記条件及び裏面特約条項を承諾の上、借用しました。

 ついては、借入条件を遵守のうえ元利金は支払期日に相違なく支払います。

1 起債同意(許可)年度      年度

2 資金の用途    事業(     )

3 償還の方法  半年賦元金均等償還

4 償還期間      年(内据置  年)

5 元利金の支払方法

毎期の償還額は、千葉県市町村職員共済組合から送付される償還年次表による。

6 利率  年  パーセント

7 償還期限      年  月  日

8 元利金の払込銀行        銀行   店

      年  月  日

(起債団体名)             

(起債団体の長)          印  

  千葉県市町村職員共済組合理事長    様

(裏)

特約条項

1 繰上償還

 (1) 地方債資金の借入団体は、当組合の承認を得て借入金の全部又は一部を繰上償還することができる。この場合において、組合は、借入団体から繰上償還の申し出があり、財政健全化のための措置として計画的に実施する繰上償還である場合には、繰上償還を承認するものとする。

 (2) 繰上償還の場合における元利金の支払期日については、原則として利払日と同日とする。

 (3) 当組合は次の各号に掲げる理由がある場合には、借入団体に対して貸付金の全部又は一部を繰上償還させることができる。

  イ 借入条件及びこの特約を守らなかったとき。

  ロ 借入団体が貸付金を目的外の用途に使用したとき。

2 延滞利息

  借入団体は、元金及び利息の払込期日にその全部又は一部の払い込みをしなかった場合は、その延滞金額について対して、払込期日の翌日から払込当日までの延滞利息を払い込まなければならない。

  延滞利息は、国の債権の管理等に関する法律第29条に規定する財務大臣の定める率とする。

3 債務引受

  借入団体は、債務引受けにより借入金に係る債務の全部又は一部を第三者に承継させようとするときは、あらかじめ、組合の承認を受けなければならないものとする。

4 報告

  借入団体は、借入金の償還が終了するまでの間に下記各号に該当する場合においては、その都度、速やかに組合に報告するものとする。

 (1) 借入団体の名称及び住所を変更した場合

 (2) 廃置分合、境界変更又は解散により借入金の債務の承継を生じた場合

 (3) 借入金を財源として施行する予定の事業又は施行中若しくは施行済の事業を中止又は廃止、若しくは計画を変更した場合

 (4) 前各号に掲げる場合のほか、組合から指示を受けた場合

5 調査

  組合は、貸付金に係る債権の管理又は保全のために書類又は実地について調査することができるものとする。

6 その他

  この特約条項に定めのない事項で必要事項が生じた場合は、当組合の指示によるものとする。

様式第7号(第8条関係)

地方債貸付決定通知書

年  月  日  

          様

千葉県千葉市中央区中央港1丁目13番3号  

千葉県市町村職員共済組合  

理事長           

     年  月  日付けで提出していただきました、地方債資金借入申込書により、下記のとおり、貸付けを決定いたしましたので通知します。

1 銘柄

2 貸付金額

3 貸付年月日

4 最終償還年月日

様式第8号(第10条関係)

繰上償還通知書

 

金額

円 

 

 

事業名

 

貸付年月日

      年   月   日

貸付額

円 

未償還額

円 

繰上償還元金

円 

貸付残高

(繰上償還後)

円 

振込指定銀行名

     銀行    店 普通預金 No.

払込期日

      年   月   日

 上記のとおり、決定しましたので通知します。

 

      年  月  日

 

千葉県市町村職員共済組合   

理事長           

 

          様

様式第9号(第11条関係)

繰上償還承認申請書

 

1 事業名

2 借入年月日      年   月   日

3 当初借入額              円

4 未償還額              円

5 繰上償還希望額              円

6 差引貸付残額              円

7 繰上償還希望期日      年   月   日

 

 上記のとおり、借入金を繰上償還いたしたいので、承認を得たく申請します。

 

      年  月  日

 

(起債団体名)            

(起債団体の長)          印 

 

  千葉県市町村職員共済組合理事長 様

様式第10号(第13条関係)

第     号  

年  月  日  

  千葉県市町村職員共済組合理事長 様

 

新債務者(新借入団体名)        

代表者の職氏名          印 

債務承継確認報告書

 下記の地方債資金にかかる債務について地方自治法第   条による   により  年  月  日付けで承継しましたので報告します。

 1 承継した債務

   (名称)

   詳細は別紙(様式第11号承継した債務明細書)のとおり

 2 償還方法

   旧債務者に対する貸付条件の例によるものとする。

 3 特約

   借用証書裏面の特約事項によるものとする。

様式第11号(第13条関係)

承継した債務明細書

 1 承継した債務の明細

事業名

 

 

 

 

合計

借入年月日

 

 

 

 

 

借用証書の記号番号

 

 

 

 

 

当初借入額 (円)

 

 

 

 

 

借入現在額 (円)

 

 

 

 

 

債務承継額 (円)

 

 

 

 

 

旧債務者の債務残存額(円)

 

 

 

 

 

承継後の元利金支払場所

 

 

 

 

 

備考

 

 

 

 

 

 ・借用証書の記番号は償還年次表の銘柄・投資番号を記入すること。

 ・承継後の元利金支払場所の決定にあたっては、組合と協議すること。

 ・備考には、旧債務者名及び債務種別(振替債又は証書貸付)等を記入すること。

 2 新債務者の情報

所在地

担当部署

 

連絡先

電話:                 FAX:

様式第12号(第13条関係)

第     号  

年  月  日  

        様

千葉県市町村職員共済組合    

理事長             

証書提出請求書

   年  月  日付け第  号をもって提出があった地方債資金債務承継確認報告書に基づき、債務承継額について  借用証書を下記により作成のうえ提出してください。

 1 債務を承継した額等の明細

貸付の種類

借入年月日

旧借用証書の記番号

当初借入額

借入現在額

債務承継額

債務承継後の元利金の支払い場所

備考

 

年月日

 

銀行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 償還方法

   旧債務者に対する貸付条件の例によるものとする。

 3 特約

   借用証書裏面の特約条項によるものとする。

様式第13号(第14条関係)

第     号  

年  月  日  

  千葉県市町村職員共済組合理事長 様

旧債務者(旧借入団体名)          

代表者の職氏名          印  

新債務者(新借入団体名)          

代表者の職氏名          印  

債務承継承認申請書

 下記の地方債資金に係る債務について債務引受により債務の承継をすることとしたいので、承継を得たく債務引受に係る契約書の写しを添えて申請します。

 1 債務を承継しようとする額等の明細

貸付の種類

借入年月日

旧借用証書の記番号

当初借入額

借入現在額

債務承継額

旧債務者の債務残存額

債務承継後の元利金の支払い場所

備考

 

年月日

 

銀行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 償還方法

   旧債務者に対する貸付条件の例によるものとする。

 3 特約

   借用証書裏面の特約条項によるものとする。

  (注) 1 借用証書の記番号は償還年次表の整理番号を記入すること。

     2 新債務者が利息等をあわせて承継した場合は、債務承継額に含めず別掲すること。

様式第14号(第14条関係)

第     号

年  月  日

        様

千葉県市町村職員共済組合  

理事長           

債務承継承認通知書

   年  月  日付け第  号をもって申請のあった地方債資金に係る債務の承継については、  年  月  日付で承認します。

 なお、下記により借用証書を作成のうえ提出してください。

  債務を承継した額等の明細

貸付の種類

借入年月日

旧借用証書の記番号

当初借入額

借入現在額

債務承継額

旧債務者の債務残存額

債務承継後の元利金の支払い場所

備考

 

年月日

 

銀行