○職場におけるセクシュアルハラスメント防止に関する要綱
平成12年8月17日
公告第22号
(趣旨)
第1条 すべての職員が個人として尊重され、お互いに信頼し合って働ける職場環境を作り維持していくことが重要であるが、セクシュアルハラスメント(以下「セクハラ」という。)は、職場環境を悪化させ、働く男性及び女性職員の人権や働く権利を侵害し、その勤務条件に不利益をもたらすとともに、組織秩序を乱し、職務の円滑な遂行に大きな影響を及ぼしかねないものである。したがって、職場におけるセクハラを防止し、職員がその能力を十分発揮できるような良好な職場環境を確保するため、管理職職員及び職員の責務、相談窓口、セクハラに対する対応措置等、必要事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「セクハラ」とは次のことをいう。
(1) 職場において行われる職員の意に反する性的な言動に対する職員の対応により、当該職員がその勤務条件につき不利益を受けること(対価型セクハラ)
(2) 職場において行われる職員の意に反する性的な言動により職員の職場環境が害されることとなったため、職務に従事するうえで看過せない程度の支障が生ずること(環境型セクハラ)
2 この要綱において「職場」とは、職員が職務に従事する場所をいい、出張先等、職員が通常勤務している場所以外の場所も含まれるものとする。また、勤務時間外の宴会等であっても、実質的に職場の延長線上のものであれば職場に該当するものとする。
3 この要綱において「性的な言動」とは、性的な関心や欲求に基づく言動をいい、性別により役割を分担すべきとする意識に基づく言動も含まれる。
4 この要綱において「勤務条件につき不利益を受けること」とは、任用上の取り扱いや給与上の取扱い等に関し不利益を受けることをいう。
5 この要綱において「職務に従事するうえで看過せない程度の支障が生ずること」とは、職員が直接又は間接的にセクハラを受けることにより職務に専念することができなくなる等、その能力の発揮が損なわれる程度に当該職員の勤務環境が不快なものとなることをいう。
(管理職職員の責務)
第3条 管理職職員は、次に掲げる事項に留意し、良好な職場環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりセクハラの防止及び排除に努めるとともに、セクハラに関する問題が生じた場合には迅速かつ適切に対処すること。
(1) 男性職員及び女性職員がそれぞれ対等なパートナーとして職務に従事することができるように良好な職場環境を実現すること。
(2) 所属職員の言動に留意し、セクハラ又はこれを誘発する言動があった場合は、注意を喚起すること。
(3) 職場内においてセクハラに関し不適切な図画等の提示又は配布等があった場合は、これらを排除すること。
(4) 所属職員にセクハラに関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対応すること。
(職員の責務)
第4条 職員は、次に掲げる事項を十分認識し、お互いの人格を尊重し、大切なパートナーであるという意識を持ち、セクハラをしないよう注意すること。
(1) 性に関する言動に対する受け止め方には個人間や男女間で差があり、セクハラに当たるか否かについては、相手の判断が重要であること。
(2) 相手が拒否し、又は嫌がっていることがわかった場合には、同じ言動を決して繰り返さないこと。
(3) セクハラであるか否かについては、セクハラを受けた者が、職場の人間関係等を考え拒否することができないなど、相手からいつも意思表示があるとは限らないこと。
(4) 職場の人間関係がそのまま持続する宴会のような職場以外の場所におけるセクハラも、職場の人間関係を損ない職場環境を害するおそれがあるため十分注意すること。
(5) 行政サービスの相手方など、職員がその職務に従事する際に接することとなる職員以外の者や同じ職場で勤務する非常勤職員等との関係についても十分注意すること。
2 職場環境は、その構成員である職員の協力の下に形成される部分が大きいことから、職員は、次に掲げる事項について、積極的に意を用いるように努めること。
(1) 職場内のセクハラについて問題提起する職員をいわゆるトラブルメーカーと見たり、セクハラに関する問題を当事者間の個人的な問題として片づけないこと。
(2) 職場からセクハラに関する加害者や被害者を出さないようにするため周囲に対する気配りをし、必要に応じて、職場の同僚として注意を促したり相談に乗ること。
(3) 職場においてセクハラがある場合には、第三者として上司等に相談する等の方法をためらわないこと。
3 職員は、セクハラを受けた場合に、その被害を深刻にしないため、次の事項について認識し、行動することが望まれる。
(1) 1人で我慢しているだけでは問題は解決しないこと。
(2) 嫌なことは相手に対して明確に意思表示すること。
(3) 信頼できる者や相談員に相談すること。
(相談窓口)
第5条 セクハラに関する相談又は苦情に対応するため、窓口を次のとおり設置し、それぞれに掲げる職にある者をセクハラ相談員(以下「相談員」という。)とする。
(1) 事務局総務課 課長職にある者
(2) 施設施設管理課 課長職にある者
2 相談員は、セクハラによる被害を受けた本人だけでなく、上司、同僚等、本人以外の職員からの相談又は苦情にも応ずるものとする。
3 相談員は、セクハラが現実に生じている場合だけでなく、その発生のおそれがある場合や、セクハラに該当するか否か微妙な場合についても、相談又は苦情に応ずるものとする。
4 相談員は、相談又は苦情があった場合は、相談整理簿(
別記様式)に必要事項を記載し、その事案の解決に向けての助言、指導等を行うとともに、必要と認めるときは、相談者本人の意志を確認したうえで、人事担当に提携を図るものとする。
5 相談又は苦情に対応するにあたり相談員が留意すべき事項について、総務課長が別に定める。
(プライバシーの保護)
第6条 相談員は、関係者のプライバシーの保護に特に留意するとともに相談又は苦情を申し出たこと等を理由として、当該職員が不利益な取り扱いを受けることがないよう十分留意するものとする。
(人事担当の対応)
第7条 セクハラの内容がかなり深刻で、被害者と加害者とを同じ職場で勤務させることが適当でないと判断される場合は、配置転換を行うものとする。
2 セクハラの内容がかなり深刻で、信用失墜行為や全体の奉仕者たるにふさわしくない非行に該当する場合は、懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。
附 則
この要綱は、公告の日から施行し、平成12年5月1日から適用する。
附 則(平成15年3月31日公告第41号)
この要綱は、平成15年10月1日から施行する。