○千葉県市町村職員共済組合定款
昭和37年11月13日
自治許第347号認可
昭和38年1月16日
公告第1号
第1章 総則
(設立の根拠及び名称)
第1条 この組合は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)に基づいて組織し、千葉県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)という。
(目的)
第2条 組合は、組合員及びその遺族の相互救済の事業を行い、もってこれらの者の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、公務の能率的運営に資することを目的とする。
(事務所の所在地)
第3条 組合の事務所は、千葉県千葉市中央区中央港1丁目13番3号に置く。
(所属所及び所属所長)
2 所属所に所属所長を置き、理事長が定める職にある者をもって充てる。
3 所属所長は、理事長の命を受け、所属所の事務を執行する。
(公告の方法)
第5条 組合の公告は、組合公報に掲載して行う。ただし、決算に関する事項にあっては、千葉県報に掲載して行う。
第2章 組合会
(組合会の名称)
第6条 法第6条の規定に基づき組合に置く組合会は、千葉県市町村職員共済組合組合会(以下「組合会」という。)という。
(議員の定数)
第7条 組合会の議員(以下「議員」という。)の定数は、20人とする。
(議員の任期)
第8条 議員の任期は、前任の議員の任期満了の日の翌日から起算する。ただし、任期満了による選挙が前任の議員の任期満了の日の翌日後に行われたときは、選挙の日から起算する。
(選挙区)
第9条 議員は、各選挙区において選挙する。
2 市町村長が選挙する議員の選挙区及びその選挙区において選挙する議員の数は、次のとおりとする。
選挙区
|
議員の数
|
第1区
|
千葉市、成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、富里市、酒々井町、栄町
|
2人
|
第2区
|
市川市、鎌ケ谷市、浦安市
|
1人
|
第3区
|
船橋市、習志野市
|
1人
|
第4区
|
柏市、八千代市、我孫子市、白井市
|
1人
|
第5区
|
松戸市、野田市、流山市
|
1人
|
第6区
|
木更津市、市原市、君津市、袖ケ浦市
|
1人
|
第7区
|
館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、大多喜町、御宿町、鋸南町
|
1人
|
第8区
|
茂原市、東金市、山武市、大網白里市、長生村、一宮町、白子町、長南町、長柄町、睦沢町、九十九里町、芝山町、横芝光町
|
1人
|
第9区
|
銚子市、旭市、匝瑳市、香取市、神崎町、東庄町、多古町
|
1人
|
3 市町村長以外の組合員が選挙する議員の選挙区及びその選挙区において選挙する議員の数は、次のとおりとする。
選挙区
|
議員の数
|
第1区
|
千葉市、成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、富里市、酒々井町、栄町、千葉県市町村総合事務組合、長門川水道企業団、印旛利根川水防事務組合、印旛衛生施設管理組合、佐倉市・四街道市・酒々井町葬祭組合、印西地区衛生組合、佐倉市・酒々井町清掃組合、印西地区消防組合、佐倉市八街市酒々井町消防組合、印旛郡市広域市町村圏事務組合、印西地区環境整備事業組合、千葉県後期高齢者医療広域連合、千葉県市町村職員共済組合
|
2人
|
第2区
|
市川市、鎌ケ谷市、浦安市、柏・白井・鎌ケ谷環境衛生組合
|
1人
|
第3区
|
船橋市、習志野市、四市複合事務組合、船橋市病院局
|
1人
|
第4区
|
柏市、八千代市、我孫子市、白井市、東葛中部地区総合開発事務組合
|
1人
|
第5区
|
松戸市、野田市、流山市
|
1人
|
第6区
|
木更津市、市原市、君津市、袖ケ浦市、君津中央病院企業団、君津郡市広域市町村圏事務組合、君津富津広域下水道組合、かずさ水道広域連合企業団
|
1人
|
第7区
|
館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、大多喜町、御宿町、鋸南町、国保国吉病院組合、三芳水道企業団、鋸南地区環境衛生組合、夷隅環境衛生組合、安房郡市広域市町村圏事務組合、夷隅郡市広域市町村圏事務組合、南房総広域水道企業団、布施学校組合
|
1人
|
第8区
|
茂原市、東金市、山武市、大網白里市、長生村、一宮町、白子町、長南町、長柄町、睦沢町、九十九里町、芝山町、横芝光町、山武郡市環境衛生組合、東金市外三市町清掃組合、長生郡市広域市町村圏組合、山武郡市広域行政組合、九十九里地域水道企業団、山武郡市広域水道企業団、長生郡市広域市町村圏組合水道部、一宮聖苑組合、公立長生病院
|
1人
|
第9区
|
銚子市、旭市、匝瑳市、香取市、神崎町、東庄町、多古町、香取市東庄町病院組合、東総衛生組合、匝瑳市ほか二町環境衛生組合、匝瑳市横芝光町消防組合、香取広域市町村圏事務組合、東総地区広域市町村圏事務組合、東総広域水道企業団、八匝水道企業団、地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院
|
1人
|
4 前項の規定の適用については、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和39年法律第152号)附則第3条の規定により組合員となった者は、組合に所属する職員である組合員と、法第144条の2第1項の規定により組合員であるとみなされた者は退職のときの市町村(組合、一部事務組合、広域連合、地方開発事業団、特定地方独立行政法人、職員引継一般地方独立行政法人、定款変更一般地方独立行政法人及び職員引継等合併一般地方独立行政法人を含む。以下同じ。)に所属する職員である組合員とみなす。
(選挙長)
第10条 各選挙区ごとに、選挙長を置く。
2 選挙長は、理事長が委嘱する。
3 選挙長は、当該選挙に関する事務をつかさどる。
(選挙の期日等の公告)
第11条 理事長は、選挙の日時及び場所を少なくとも選挙の期日前7日までに公告しなければならない。
(市町村長が選挙する議員の選挙)
第12条 市町村長が選挙する議員の選挙は、市町村長の互選によって行う。
(市町村長以外の組合員が選挙する議員の選挙)
第13条 市町村長以外の組合員が選挙する議員の選挙は、代議員の互選によって行う。
2 市町村長以外の組合員は、その所属する市町村ごとに、
第11条に規定する公告のあった日から選挙の期日前3日までに市町村長以外の組合員100人ごとに1人(市町村長以外の組合員の数が100人に満たない市町村にあっては、1人)の代議員を互選しなければならない。この場合においては、
第9条第4項の規定を準用する。
3 前項の規定により代議員が互選されたときは、市町村長以外の組合員の代表者は、その氏名を当該市町村の属する選挙区の選挙長に届け出なければならない。
4 第2項の規定により互選すべき代議員の数の基準となるべき市町村長以外の組合員の数は、
第11条に規定する公告のあった日における当該市町村の市町村長以外の組合員の数によるものとする。
5 市町村長以外の組合員の代表者は、前項の市町村長以外の組合員の数及び代議員の数を選挙の期日前4日までに、当該市町村の属する選挙区の選挙長に届け出なければならない。
(選挙の方法)
第14条 前2条に規定する選挙は、投票によって行う。ただし、
第12条の規定による互選にあっては市町村長、前条第1項の規定による互選にあっては代議員、同条第2項の規定による互選にあっては市町村長以外の組合員(次条第3項においてこれらの者を「有権者」という。)についてそれぞれ選挙の場所に集まった者の過半数の者に異議がないときは、指名推せんの方法によることができる。
(当選人)
第15条 投票によって選挙を行う場合にあっては、各選挙において有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、各選挙区において選挙すべき議員の定数をもって有効投票の総数を除して得た数の4分の1以上の得票がなければならない。
2 前項の規定により当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、選挙長がくじで定める。
3 指名推せんによって選挙を行う場合においては、選挙の場所に集まった有権者の過半数の者に異議がないときは、被指名人をもって当選人とする。
(当選人の報告等)
第16条 当選人が決定したときは、選挙長は、直ちに当選人の氏名及び所属市町村名を理事長に報告しなければならない。
2 前項の報告があったときは、理事長は、直ちにその旨を告知し、当選人の氏名及び所属市町村名を公告しなければならない。
(任期満了による選挙)
第17条 議員の任期満了による選挙は、議員の任期満了の日前30日以内に行う。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、議員の任期満了の日後10日以内に行うことができる。
(再選挙)
第18条 当選人がないとき、又は当選人がその選挙における議員の定数に達しないときは、当該選挙の日から20日以内に再選挙を行う。
(補欠選挙及び繰上補充)
第19条 議員に欠員を生じたときは、欠員を生じた日から50日以内に補欠選挙を行う。ただし、
第15条第1項ただし書の規定による得票者で当選人とならなかったものがあるときは、それらの者のうちから最多数の得票を得た者を当選人に定めなければならない。
(選挙の実施に関し必要な事項)
第20条 この定款に規定するものを除くほか、議員の選挙の実施に関し必要な細目は、理事長が定める。
(代理による表決)
第21条 議員は、病気その他やむを得ない理由により組合会に出席することができないときは、市町村長である議員にあっては市町村長である他の議員を、市町村長以外の組合員である議員にあっては市町村長以外の組合員である他の議員をそれぞれ代理人として議決権又は選挙権を行うことができる。
2 前項に規定する代理人である議員は、その旨を証する書面を組合会の開会前に議長に提出しなければならない。
(会議規則)
第22条 組合会は、会議規則を設けなければならない。
(会議録)
第23条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会の日時及び場所
(2) 議員の定数
(3) 出席議員の氏名並びに出席議員のうち議決権又は選挙権の委任をした議員の氏名及び委任を受けた議員の氏名
(4) 議事の要領
(5) 議決した事項及び賛否の数
(組合会の傍聴)
第24条 組合員は、組合会の会議を傍聴することができる。ただし、組合会において傍聴を禁止する旨の議決があったときは、この限りでない。
(議員の旅費)
第25条 議員は、その職務を行うために要する旅費の支給を組合から受けることができる。
2 前項の旅費の額及び支給方法は、組合会の議決を経て理事長が定める。
第3章 役員及び職員
(理事の定数)
第26条 理事の定数は、8人とする。
(役員の任期)
第27条 役員の任期は、選挙の日(次条第2項の規定による選挙が行われたときは、第17条本文の規定により選挙された議員の任期の初日)から起算する。
(役員の選挙)
第28条 理事の任期満了(議員の任期満了のため法第14条第2項の規定により理事の職を失う場合を含む。以下この項から第3項までにおいて同じ。)による選挙は、
第17条本文の規定による選挙の日以後前任の理事の任期満了の日の翌日から10日以内に行う。
2 前項の規定による理事の選挙が前任の理事の任期満了の日までに行われた場合は、
第17条本文の規定による選挙の当選人により理事の選挙を行うことができる。この場合において、当該理事の選挙の効力は、
同条本文の規定により選挙された議員の任期の初日に生じるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、理事の選挙は、災害その他やむを得ない事由のため前任の理事の任期満了の日の翌日から10日以内に行うことができないときはその事由がやんだ日から、議員の任期満了による選挙が前任の理事の任期満了の日の翌日後に行われたときは当該選挙の日から、それぞれ10日以内に行うことができる。
4 理事に欠員を生じたときは、速やかに補欠選挙を行わなければならない。
5 第1項、第3項及び前項の選挙の期日及び場所は、理事長が定める。
6 第1項及び第3項の規定による選挙により理事の当選人が決定したときは、直ちに理事長の選挙を行わなければならない。ただし、第2項の規定による理事の選挙が行われた場合は、当該理事の選挙により選挙された者により理事長の選挙を行うことができる。
7 前項ただし書の規定による理事長の選挙の効力は、
第17条本文の規定により選挙された議員の任期の初日に生じるものとする。
8 監事の任期満了(議員の任期満了のため法第14条第2項の規定により監事の職を失う場合を含む。以下この項において同じ。)による選挙は、前任の監事の任期満了の日の翌日以後に招集された最初の組合会において行う。ただし、理事長が必要と認める場合は、学識経験を有する者から選挙される監事の選挙を当該監事の任期満了日前に招集された当該任期満了の日に直近する組合会において行うことができる。この場合における前条の規定の適用については、同条中「選挙の日(次条第2項の規定による選挙が行われたときは、第17条本文の規定により選挙された議員の任期の初日)」とあるのは、「前任の監事の任期満了の日の翌日」とする。
9 監事に欠員を生じたときは、その後に招集された最初の組合会において補欠選挙を行わなければならない。
10 前各項に規定するものを除くほか、役員の選挙の実施に関し必要な細目は、理事長が定める。
(監事の報酬)
第29条 学識経験を有する者のうちから選挙された監事には、報酬を支給する。
2 前項の報酬の額及び支給方法は、組合会の議決を経て理事長が定める。
(役員の旅費)
第30条
第25条の規定は、役員について準用する。
(事務局及び職員)
第31条 組合に事務局を置き、事務局長、主事その他の職員を置く。
2 事務局長、主事その他の職員は、理事長が任免する。
3 事務局長は、理事長の命を受け組合の事務をつかさどる。
4 主事その他の職員は、上司の指揮を受け組合の事務に従事する。
5 事務局長、主事その他の職員に関し必要な事項は、理事長が定める。
第4章 組合員
(組合員の範囲)
第32条 組合は、次に掲げる者をもって組合員とする。
(1)
別表に掲げる市町村の職員(法第2条第1項第1号に規定する職員をいい、法第3条第1項第2号に規定する職員を除く。)
(2) 法第140条第1項の規定により組合員であるものとされた者及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第11条の規定により法第140条第1項に規定する公庫等職員とみなして組合員であるものとされた者
(3) 法第141条第1項に規定する組合役職員
(4) 法第141条の2の規定により職員とみなされた職員引継一般地方独立行政法人の役職員
(5) 法第141条の3の規定により職員とみなされた定款変更一般地方独立行政法人の役職員
(6) 法第141条の4の規定により職員とみなされた職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職員
(7) 法第144条の2第1項の規定により組合員であるとみなされた者
(組合員の種別)
第33条 組合員は、一般組合員、市町村長組合員、特定消防組合員、長期組合員、市町村長長期組合員、継続長期組合員及び任意継続組合員に区分する。
2 一般組合員は、次項から第8項までに掲げる組合員以外の組合員とする。
3 市町村長組合員は、市町村長である組合員(第6項に規定する市町村長長期組合員を除く。)とする。
4 特定消防組合員は、地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第57号)による改正前の地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)附則第9条に規定する特定消防職員である組合員とする。
5 長期組合員は、後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する被保険者をいう。)である組合員及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならない組合員とする。
6 市町村長長期組合員は、市町村長である長期組合員とする。
7 継続長期組合員は、前条第2号に掲げる組合員とする。
8 任意継続組合員は、前条第7号に掲げる組合員とする。
第5章 給付
(短期給付)
第34条 組合は、組合員(継続長期組合員を除く。)及びその家族に対し、法第53条及び第54条に規定する短期給付を行う。ただし、長期組合員及び市町村長長期組合員に対しては、法第53条第1項第1号から第10号まで、同項第11号から第13号まで及び法第54条に規定する短期給付は行わない。
(附加給付)
第35条 組合が法第54条の規定により、附加給付として行う給付は、次のとおりとする。
(1) 家族療養費附加金
(1)の2 家族訪問看護療養費附加金
(2) 出産費附加金
(3) 家族出産費附加金
(4) 埋葬料附加金
(5) 家族埋葬料附加金
(5)の2 傷病手当金附加金
2 附加給付の支給手続に関し必要な事項は、理事長が定める。
(家族療養費附加金)
第36条 家族療養費附加金は、法第59条の規定に基づき家族療養費を支給する場合において、当該家族療養費に係る療養(法第56条第2項第1号に規定する食事療養(以下「食事療養」という。)及び同項第2号に規定する生活療養(以下「生活療養」という。)を除く。以下同じ。)に要する費用の額から当該療養に要する費用につき家族療養費として支給される額を控除して得た額(法第62条の2の規定に基づき高額療養費が支給される場合にあっては、当該家族療養費に係る療養に要する費用の額から当該療養に要する費用につき家族療養費として支給される額及び当該高額療養費の額を合算した額を控除して得た額)が1件につき2万5,000円(地方公務員等共済組合法施行令(以下「施行令」という。)第23条の3の4第1項第2号若しくは第3号に掲げる組合員(以下「上位所得者」という。)の被扶養者に係るものにあっては、5万円)を超えるときに支給するものとし、その額は、その超える金額に相当する額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、施行令第23条の3の2第1項第1号イからヘまでに掲げる金額を合算して高額療養費が支給される場合(同号イからニまでに掲げる金額のみを合算して高額療養費が支給される場合を除く。)における家族療養費附加金は、当該合算額から当該高額療養費の額を控除して得た額が5万円(上位所得者又はその被扶養者に係るものにあっては、10万円)を超えるときに支給するものとし、その額は、その超える金額に相当する額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。ただし、当該合算された施行令第23条の3の2第1項第1号イからヘまでに掲げる金額のうち2万5,000円(上位所得者又はその被扶養者に係るものにあっては、5万円)以上のもの(以下この項において「家族高額療養負担額」という。)が1件のみであり、かつ、家族高額療養負担額に合算された家族高額療養負担額以外の金額(以下この項において「家族特定合算対象額」という。)が2万5,000円(上位所得者又はその被扶養者に係るものにあっては、5万円)未満の場合にあっては、家族高額療養負担額と家族特定合算対象額の合計額からこれらに係る高額療養費と家族特定合算対象額に2万5,000円(上位所得者又はその被扶養者に係るものにあっては、5万円)を加えた額を控除して得た額に相当する額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。
3 前2項に規定する家族療養費附加金は、その金額が1,000円に満たない場合又は組合員がその資格を喪失した後については、これを支給しない。
4 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の医療扶助若しくは健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第98条各号に掲げる医療に関する給付又は地方公共団体の条例若しくは要綱の定めるところにより公費負担による療養又は療養費の支給を受けることとなる場合は、第1項及び第2項に規定する家族療養費附加金は、その受けることとなる限度において支給しない。
5 1件の家族療養費の請求が2月以上の療養に及ぶ場合の第1項、第2項及び前項の規定の適用については、各月分を1件とみなす。
(家族訪問看護療養費附加金)
第36条の2 家族訪問看護療養費附加金は、法第59条の3の規定に基づき家族訪問看護療養費を支給する場合において、当該家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護に要する費用の額から当該指定訪問看護に要する費用につき家族訪問看護療養費として支給される額を控除して得た額(法第62条の2の規定に基づき高額療養費が支給される場合(施行令第23条の3の2第1項第1号イからヘまでに掲げる金額を合算して高額療養費が支給される場合を除く。)にあっては、当該家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護に要する費用の額から当該指定訪問看護に要する費用につき家族訪問看護療養費として支給される額及び当該高額療養費の額を合算した額を控除して得た額)が1件につき2万5,000円(上位所得者の被扶養者に係るものにあっては、5万円)を超えるときに支給するものとし、その額は、その超える金額に相当する額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。ただし、その金額が1,000円に満たない場合又は組合員がその資格を喪失した後の家族訪問看護療養費附加金については、支給しない。
2 前条第4項及び第5項の規定は、家族訪問看護療養費附加金の支給について準用する。
(出産費附加金及び家族出産費附加金)
第37条 出産費附加金は、法第63条第1項の規定により出産費を支給する場合において、その出産費1件につき2万円を支給する。
2 家族出産費附加金は、法第63条第3項の規定により家族出産費を支給する場合において、その家族出産費1件につき2万円を支給する。
(埋葬料附加金及び家族埋葬料附加金)
第38条 埋葬料附加金は、法第65条第1項の規定により埋葬料を支給する場合において、その埋葬料1件につき5万円を支給する。
2 家族埋葬料附加金は、法第65条第3項の規定により家族埋葬料を支給する場合において、その家族埋葬料1件につき5万円を支給する。
(傷病手当金附加金)
第38条の2 傷病手当金附加金は、組合員が法第68条第1項の規定により傷病手当金の支給を受けることができる場合において、同条第4項の期間経過後、当該傷病手当金に係る傷病と同一の傷病により勤務に服することができないときに支給する。ただし、その組合員が次の各号の一に該当するに至ったときは、この限りでない。
(1) 同一の傷病により休職処分を受け、当該休職期間が通算して3年を経過したとき。
(2) 同一の傷病により障害厚生年金(厚生年金保険法による障害厚生年金をいう。)若しくは障害手当金(厚生年金保険法による障害手当金をいう。)又は障害年金を受けることとなったとき。
2 前項の規定により支給する傷病手当金附加金の支給期間は、法第68条第4項の期間を経過した日(同日において第4項の規定により傷病手当金附加金の全部を支給しないときは、その支給を始めた日)から通算して6ケ月間とする。
3 傷病手当金附加金の額は、法第68条第2項及び第3項の規定の例により算出された額に相当する額とする。
4 傷病手当金附加金は、その支給期間に係る報酬を受ける場合には、その受ける金額の限度において、その全部又は一部を支給しない。
第39条 削除
(長期給付)
第40条 組合は、組合員(任意継続組合員を除く。)及びその遺族に対し、法第74条に規定する長期給付を行う。
第6章 共同業務
(共同業務)
第40条の2 組合は、法第27条第4項の規定に基づき、施行令第17条の2第1項各号に掲げる業務(以下「共同業務」という。)を行う。
第7章 福祉事業
(福祉事業)
第41条 組合は、次に掲げる福祉事業を行う。
(1) 組合員(継続長期組合員を除く。以下この条において同じ。)及びその被扶養者の健康教育、健康相談、健康審査その他の健康の保持増進のための必要な事業
(1)の2 組合員の保健、保養若しくは宿泊又は教養のための施設の経営
(2) 組合員の貯金の受入又はその運用
(3) 組合員の臨時の支出に対する貸付け
(4) 組合員の需要する生活必需物資の供給
(5) 法第112条の2に規定する特定健康診査及び特定保健指導
第8章 掛金及び負担金
(掛金及び負担金の額)
第42条 組合の短期給付及び福祉事業に要する費用としての掛金及び負担金の額は、組合員の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額にそれぞれ次の表に掲げる割合を乗じて得た額とする。
組合員の種別
|
標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合
|
標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と負担金との割合
|
短期給付
|
福祉事業
|
短期給付
|
福祉事業
|
短期分
|
介護分
|
短期分
|
介護分
|
一般組合員
|
1,000分の42.0
|
1,000分の7.08
|
1,000分の2.2
|
1,000分の42.0
|
1,000分の7.08
|
1,000分の2.2
|
市町村長組合員
|
特定消防組合員
|
長期組合員
|
1,000分の3.16
|
―
|
1,000分の2.2
|
1,000分の3.16
|
―
|
1,000分の2.2
|
市町村長長期組合員
|
2 組合は、毎事業年度、健康保険法(大正11年法律第70号)第160条第14項に規定する特定保険料率に相当する財源率を定めるものとする。この場合において、組合は、当該定めた財源率について、理事長が定める方法により組合員に周知するものとする。
(任意継続掛金の額)
第42条の2 任意継続組合員に係る短期給付(介護納付金の納付に係るものを除く。)及び福祉事業に係る掛金及び地方公共団体の負担金の合算額を基礎として定款で定める額は、施行令第46条の2の規定による標準報酬の月額に1,000分の84.0を乗じて得た額とし、介護納付金の納付に係る掛金及び地方公共団体の負担金の合算額を基礎として定款で定める額は、同条に規定する標準報酬の月額に1,000分の14.16を乗じて得た額とする。
第9章 財務
(経理単位)
第43条 組合の経理単位は、短期経理、厚生年金保険経理、退職等年金経理、厚生年金保険預託金管理経理、退職等年金預託金管理経理、業務経理、保健経理、宿泊経理、貯金経理、貸付経理及び物資経理とする。
(資金の繰入れ)
第44条 平成31年度における地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)第7条第1項の規定により定款で定める金額は、2,220円とする。
(事業計画及び予算又は決算の公告)
第45条 理事長は、事業計画及び予算の作成若しくは変更又は決算についての議決があったときは、当該事業計画及び予算又は決算の要旨を遅滞なく公告しなければならない。
第10章 監査
(監査)
第46条 監事は、法第10条第4項の規定により監査を行う場合のほか、毎事業年度少なくとも1回以上期日を定めて、及び必要があると認める場合は臨時に組合の業務を監査するものとする。
2 監査は、給付の決定その他の処分並びに組合の財産、会計並びに現金及び物品の出納に関する書類帳簿等について組合の業務が法令の規定に基づいて適正に行われているかどうかを検査するものとする。
(監査の立会い)
第47条 監事が監査を行う場合には、理事長及び出納役その他の出納職員は、監査に立ち会うものとする。
(監事の権限)
第48条 監事は、出納役その他の出納職員に対して、現金及び預金通帳、帳簿、証ひょう書類その他の書類の提示並びに事実の証明等を求めることができる。
(監査報告書)
第49条 監事は、監査が終了したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した監査報告書を作成し、これを理事長及び組合会に提出しなければならない。
(1) 監査年月日
(2) 監査の対象となった期間
(3) 監査事項
(4) 監査の結果の概況及び意見
(5) 出納職員に対して直接注意した事項
(6) その他必要な事項
附 則
1 この定款は、昭和37年12月1日から施行する。
2 組合員の短期給付に要する費用としての掛金及び負担金の額は、第42条の規定にかかわらず、次の各号に定める期間にあっては、組合員の給料の額にそれぞれ当該各号の表に掲げる率を乗じて得た額とする。
(1) 昭和37年12月1日から昭和38年3月31日までの期間
組合員の種別
|
掛金率
|
負担金率
|
一般組合員
|
1,000分の23
|
1,000分の41
|
市町村長組合員
|
短期組合員
|
(2) 昭和38年4月1日から昭和39年3月31日までの期間
組合員の種別
|
掛金率
|
負担金率
|
一般組合員
|
1,000分の24.5
|
1,000分の39.5
|
市町村長組合員
|
短期組合員
|
(3) 昭和39年4月1日から昭和40年3月31日までの期間
組合員の種別
|
掛金率
|
負担金率
|
一般組合員
|
1,000分の26
|
1,000分の38
|
市町村長組合員
|
短期組合員
|
(4) 昭和40年4月1日から昭和41年3月31日までの期間
組合員の種別
|
掛金率
|
負担金率
|
一般組合員
|
1,000分の28
|
1,000分の37
|
市町村長組合員
|
短期組合員
|
(5) 昭和41年4月1日から昭和42年3月31日までの期間
組合員の種別
|
掛金率
|
負担金率
|
一般組合員
|
1,000分の29.5
|
1,000分の35.5
|
市町村長組合員
|
短期組合員
|
(6) 昭和42年4月1日から昭和43年3月31日までの期間
組合員の種別
|
掛金率
|
負担金率
|
一般組合員
|
1,000分の31
|
1,000分の34
|
市町村長組合員
|
短期組合員
|
3 組合の短期給付に要する費用としての掛金及び負担金の額並びに任意継続掛金の額については、昭和61年4月分から昭和62年3月分までの間は、第42条の表中「1,000分の40」とあるのは「1,000分の38」とし、第42条の2中「1,000分の80」とあるのは「1,000分の76」とする。
4 組合の福祉事業に要する費用としての掛金及び負担金の額については、昭和61年4月分から昭和63年3月分までの間は、第42条の表中「1,000分の3.5」とあるのは「1,000分の4.5」とする。
5 削除
6 特別職の職員等の組合員の短期給付に要する費用としての掛金及び負担金の額については、昭和61年4月分から昭和62年3月分までの間は、前項中「1,000分の32」とあるのは「1,000分の30.4」とする。
7 特別職の職員等の組合員の福祉事業に要する費用としての掛金及び負担金の額については、昭和61年4月分から昭和63年3月分までの間は、第5項中「1,000分の2.8」とあるのは「1,000分の3.6」とする。
8 当分の間、第13条第1項の規定の適用については、「代議員の互選」とあるのは、「代議員が当該代議員の属する選挙区に属する代議員及び市町村長以外の組合会の議員であった者でその者の退職のさい当該代議員の属する選挙区に属していたもののうちから選挙」とする。
9 組合は、法附則第17条の規定により、一部負担金の額等の払戻し(以下「一部負担金払戻金」という。)を行う。
10 一部負担金払戻金は、各診療月における療養の給付、保険外併用療養費(食事療養及び生活療養に係る部分を除く。)、療養費(食事療養及び生活療養に係る部分を除く。)及び訪問看護療養費に係る一部負担金の額等(法第62条の2の規定に基づき高額療養費が支給される場合にあっては、当該一部負担金の額等から当該高額療養費に相当する額を控除して得た額)が1件につき2万5,000円(上位所得者に係るものにあっては、5万円)を超えるときに行うものとし、その額は、その超える金額に相当する額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。
11 前項の規定にかかわらず、施行令第23条の3の2第1項第1号イからニまでに掲げる金額のみを合算して高額療養費が支給される場合における一部負担金払戻金は、当該合算額から当該高額療養費の額を控除して得た額が5万円(上位所得者に係るものにあっては、10万円)を超えるときに行うものとし、その額は、その超える金額に相当する額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。ただし、当該合算された施行令第23条の3の2第1項第1号イからニまでに掲げる金額のうち2万5,000円(上位所得者に係るものにあっては、5万円)以上のもの(以下「高額療養負担額」という。)が1件のみであり、かつ、高額療養負担額に合算された高額療養負担額以外の金額(以下「特定合算対象額」という。)が2万5,000円(上位所得者に係るものにあっては、5万円)未満の場合にあっては、高額療養負担額と特定合算対象額の合計額からこれらに係る高額療養費と特定合算対象額に2万5,000円(上位所得者に係るものにあっては、5万円)を加えた額を控除して得た額に相当する額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。
12 前2項に規定する一部負担金払戻金は、その金額が1,000円に満たない場合又は組合員がその資格を喪失した後については、これを行わない。
13 第36条第4項の規定は、一部負担金払戻金について準用する。この場合において、同項中「第1項及び第2項に規定する家族療養費附加金は、その受けることとなる限度において支給しない」とあるのは、「附則第10項及び附則第11項に規定する一部負担金払戻金は、その受けることとなる限度において行わない」と読み替えるものとする。
14 一部負担金払戻金の手続に関し必要な事項は、理事長が定める。
15 組合は、この定款に定める短期給付及び長期給付の事業、福祉事業並びに共同業務のほか、当分の間、次に掲げる事業を行う。
(1) 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第75条の2第1項に規定する地方の組合の経過的長期給付に関する事業(次項において「経過的長期給付事業」という。)
(2) 地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令(昭和53年政令第25号)第2条の規定に基づき、同条第1号に掲げる事業その他これに附帯する事業(以下「財形住宅貸付事業」という。)
16 組合の経理単位については、経過的長期給付事業を行う間、第43条中「退職等年金経理、」とあるのは、「退職等年金経理、経過的長期経理、」と、「退職等年金預託金管理経理、」とあるのは、「退職等年金預託金管理経理、経過的長期預託金管理経理、」として同条の規定を適用する。
17 組合の経理単位については、財形住宅貸付事業を行う間、第43条中「及び物資経理」とあるのは、「、物資経理及び財形経理」として、同条の規定を適用する。
18 理事長は、財形住宅貸付事業を行う間、財形住宅貸付事業に係る事業計画及び予算を作成し、若しくは変更し、又は決算を完結したときは、当該事業計画及び予算又は決算の要旨を遅滞なく公告しなければならない。
19 平成5年4月分から平成7年3月分までの組合の福祉事業に要する費用としての掛金及び負担金の額は、第42条の表中「1,000分の3.5」とあるのは「1,000分の5.5」とする。
20 平成5年4月分から平成7年3月分までの特別職の職員等の組合員の福祉事業に要する費用としての掛金及び負担金の額は、附則第5項中「1,000分の2.8」とあるのは「1,000分の4.4」とする。
21 平成16年4月分から平成17年3月分までの間の組合の福祉事業に要する費用としての掛金及び負担金の額は第42条の表中「1,000分の2.9625」とあるのは「1,000分の3.625」と、「1,000分の2.37」とあるのは「1,000分の2.9」とする。
22 平成16年4月分から平成17年3月分までの間の特別職の職員等の組合員の福祉事業に要する費用としての掛金及び負担金の額は、附則第5項中「1,000分の2.37」とあるのは「1,000分の2.9」とする。
附 則(昭和38年4月27日公告第39号)
この定款は、昭和38年4月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、次の任期満了による選挙から施行する。
附 則(昭和38年12月30日公告第60号)
この定款は、公告の日から施行する。ただし、第9条第2項及び第3項の表の改正規定は、次の任期満了による選挙から施行し、別表の改正規定中勝浦市の次に市原市を加える改正規定並びに姉崎町、市津町、五井町、市原町及び三和町を削る改正規定並びに千葉県旧市町村職員恩給組合資産管理組合の次に佐原市外三町伝染病隔離病舎組合を加える改正規定は、昭和38年5月1日から、泉町を削る改正規定は、昭和38年4月10日から、千葉県八市競輪組合を削る改正規定は、昭和38年1月1日から適用する。
附 則(昭和39年3月16日公告第67号)
この定款は、公告の日から施行する。ただし、第9条第3項の表の改正規定は、次の任期満了による選挙から施行し、別表の改正規定中沼南村を沼南町に定める改正規定は、昭和39年2月1日から、佐原市外三町伝染病隔離病舎組合の次に千葉県八市競輪組合を加える改正規定は、昭和38年4月1日から適用する。
附 則(昭和39年9月28日公告第86号)
この変更は、昭和39年10月1日から施行する。ただし、第9条第3項の変更規定は、次の任期満了による選挙から施行し、別表の変更規定中白井村を白井町に改める変更規定は、昭和39年9月1日から、長狭地区衛生組合を加える変更規定は、昭和39年8月1日から、印旛利根川水防事務組合を加える変更規定は、昭和39年4月13日から適用する。
附 則(昭和39年11月2日公告第90号)
この変更は、公告の日から施行する。ただし、第9条第3項の変更規定は、次の任期満了による選挙から施行し、別表の変更規定中光町伝染病院組合を削る変更規定、君津厚生病院組合を君津郡市中央病院組合に改める変更規定及び千葉県八市競輪組合の次に東陽病院組合を加える変更規定は、昭和39年4月1日から、峰上村を削る変更規定は、昭和38年10月1日から適用する。
附 則(昭和40年3月30日公告第17号)
この変更は、昭和40年4月1日から施行する。ただし、第9条第3項の変更規定は、次の任期満了による選挙から施行し、別表の変更規定中館山市、富浦町及び三芳村上水道組合を加える変更規定は、昭和39年12月21日から、東金市外四町し尿処理組合を東金市外四町衛生組合に改める変更規定は、昭和39年11月24日から適用する。
附 則(昭和40年6月14日公告第20号)
この変更は、公告の日から施行する。
附 則(昭和40年9月8日公告第24号)
この変更は、公告の日から施行する。ただし、第9条第3項の変更規定は、次の任期満了による選挙から施行し、別表の変更規定中鋸南地区環境衛生組合を加える変更規定は、昭和40年8月1日から、第42条第1項、同条第2項及び附則第2項の変更規定は、昭和40年6月1日から、別表の変更規定中柏市、佐倉市、習志野市および八千代町結核予防組合を加える変更規定は、昭和40年4月1日から、印旛し尿処理組合を加える変更規定は、昭和39年4月1日から、成東町外五ケ町村立伝染病隔離病院組合を組合立成東伝染病隔離病舎に改める変更規定は、昭和38年9月25日から適用する。
附 則(昭和41年3月30日公告第20号)
1 この変更は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、第9条第3項の変更規定は、次の任期満了による選挙から施行し、別表の変更規定中佐原市外四町清掃組合を加える変更規定は、昭和41年1月1日から、和田市、江見町環境衛生組合を加える変更規定は、昭和40年12月1日から、佐原市、習志野市、酒々井町葬祭組合を加える変更規定は、昭和40年7月15日から適用する。
2 変更後の第36条第2項、第37条及び第38条の規定は、家族療養費、出産費、配偶者出産費、埋葬料又は家族埋葬料に係る給付事由が昭和41年4月1日以後に生じたものについて適用し、当該給付事由が同日前に生じたものについては、なお従前の例による。
附 則(昭和41年6月10日公告第35号)
この変更は、公告の日から施行する。ただし、第9条第3項の変更規定は、次の任期満了による選挙から施行し、別表の変更規定中茂原市外七ケ町村し尿処理組合を加える変更規定は、昭和41年4月1日から、旭市海上町連合と場組合を千葉県東部連合と畜場組合に改める変更規定は、昭和41年3月30日から適用する。
附 則(昭和41年11月5日公告第43号)
この変更は、公告の日から施行する。ただし、第9条第3項の変更規定は、次の任期満了による選挙から施行し、別表の変更規定中印西地区衛生組合を加える変更規定は、昭和41年10月1日から、山武郡環境衛生事業振興組合を加える変更規定は、昭和41年9月1日から、沼南、白井環境衛生組合及び君津し尿処理組合を加える変更規定は、昭和41年7月1日から、夷隅郡し尿処理組合を加える変更規定は、昭和41年4月1日から適用する。
附 則(昭和42年4月15日公告第19号)
改正 昭和43年7月9日公告第37号
1 この変更は、公告の日から施行する。ただし、第9条第2項及び第3項の変更規定は、次の任期満了による選挙から施行し、第42条第2項の変更規定は、昭和41年4月1日から、別表の変更規定中市原市の次に流山市及び八千代市を加える変更規定、千葉郡八千代町及び流山町を削る変更規定及び柏市、佐倉市、習志野市および八千代町結核予防組合を柏市、佐倉市、習志野市および八千代市結核予防組合に改める変更規定は、昭和42年1月1日から、君津し尿処理組合の次に佐倉市、酒々井町清掃組合を加える変更規定は、昭和41年10月25日から適用する。
2 次の任期満了による選挙までに行われる選挙に係る改正前の第9条第2項及び第3項の規定の適用については、「千葉郡」とあるのは「八千代市」と、「東葛飾郡」とあるのは「流山市、東葛飾郡」とする。
附 則(昭和42年6月13日公告第26号)
1 この変更は、公告の日から施行する。ただし、第9条第3項の変更規定は、次の任期満了による選挙から施行する。
2 別表の変更規定中佐原市外三町火葬場組合を加える変更規定は、昭和42年4月1日から、沼南・白井環境衛生組合を沼南・白井・鎌ケ谷環境衛生組合に改める変更規定は、昭和42年2月9日から適用する。
附 則(昭和43年3月7日公告第6号)
1 この変更は、公告の日から施行する。ただし、第9条第2項及び第3項の変更規定は、次の任期満了による選挙から施行する。
2 別表の変更規定中小見川町外二町消防組合を加える変更規定は、昭和42年10月9日から、市原郡加茂村及び南総町を削る変更規定及び東総塵芥処理組合を加える変更規定は、昭和42年10月1日から適用する。
附 則(昭和43年6月18日公告第32号)
1 この変更は、公告の日から施行する。ただし、第9条第3項の変更規定は、次の任期満了による選挙から施行する。
2 別表の変更規定中館山市、富浦町及び三芳村上水道組合を三芳水道企業団に改める変更規定は、昭和43年4月18日から、佐原市外三町火葬場組合を佐原市外四町火葬場組合に改める変更規定は、昭和43年4月15日から、東金市外四町衛生組合を山武郡市衛生組合に改める変更規定は、昭和43年4月1日から、夷隅郡し尿処理組合を夷隅郡環境衛生組合に改める変更規定は、昭和43年1月29日から、東金市外二町清掃組合を加える変更規定は、昭和42年11月1日から適用する。
附 則(昭和43年7月9日公告第37号)
この変更は、公告の日から施行する。
附 則(昭和44年3月29日公告第5号)
1 この変更は、公告の日から施行する。ただし、第9条第3項の変更規定は、次の選挙から施行する。
2 別表の変更規定は、昭和44年1月1日から適用する。
附 則(昭和44年7月9日公告第20号)
1 この変更は、公告の日から施行する。ただし、第9条第3項の変更規定は、次の選挙から施行する。
2 別表の変更規定中千葉県市町村職員退職手当組合を千葉県市町村総合事務組合に改める変更規定は、昭和44年4月21日から、飯岡町・海上町学校給食組合を加える変更規定は、昭和44年4月17日から、船橋市・習志野市・八千代市・鎌ケ谷町伝染病予防組合、八日市場市ほか三町環境衛生組合及び館山市・富浦町及び三芳村学校給食組合を加える変更規定並びに佐原市外四町清掃組合を北総西部衛生組合に改める変更規定は、昭和44年4月1日から、佐原市外四町火葬場組合を削る変更規定は、昭和44年3月31日から適用する。
附 則(昭和44年9月30日公告第24号)
この変更は、公告の日から施行する。ただし、第9条第3項の変更規定は、次の選挙から施行し、別表の変更規定は、昭和44年6月1日から適用する。
附 則(昭和45年3月27日公告第19号)
1 この変更は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、第9条第3項の変更規定は、次の選挙から施行し、別表の変更規定中君津郡市広域市町村圏事務組合を加える変更規定は、昭和44年10月15日から、山武郡南病院組合を国民健康保険山武郡南病院組合に改める変更規定は、昭和44年7月15日から、茂原市外七ケ町村し尿処理組合を長生郡市衛生組合に改める変更規定は、昭和44年7月1日から適用する。
2 変更後の第36条、第37条及び第38条の規定は、家族療養費、出産費、配偶者出産費、埋葬料又は家族埋葬料に係る給付事由が昭和45年4月1日以後に生じたものについて適用し、当該給付事由が同日前に生じたものについては、なお従前の例による。
附 則(昭和45年11月11日公告第107号)
1 この変更は、公告の日から施行する。ただし、第9条第2項及び第3項の変更規定は、次の選挙から施行する。
2 別表の変更規定中八日市場市外三町消防組合を加える変更規定は、昭和45年10月1日から、上総町、清和村、小糸町及び小橿村を削る変更規定は、昭和45年9月28日から、九十九里町・成東町学校組合を削る変更規定は、昭和45年9月1日から、我孫子市を加える変更規定及び我孫子町を削る変更規定は、昭和45年7月1日から、君津し尿処理組合を削る変更規定は、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年3月26日公告第4号)
この変更は、公告の日から施行する。ただし、第9条第3項の変更規定は、次の選挙から施行し、別表の変更規定は、昭和45年10月1日から適用する。
附 則(昭和46年6月22日公告第22号)
この変更は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、変更後の第37条及び第38条の規定は、出産費、配偶者出産費、埋葬料又は家族埋葬料に係る給付事由が昭和46年4月1日以後に生じたものについて適用し、当該給付事由が同日前に生じたものについては、なお従前の例による。
附 則(昭和47年3月29日公告第3号)
1 この変更は、公告の日から施行する。ただし、第9条第2項及び第3項の変更規定は、次の選挙から施行する。
2 別表の変更規定中旭市外三町消防組合を加える変更規定は、昭和46年1月1日から、鴨川町、長狭町、江見町及び和田町・江見町環境衛生組合を削る変更規定並びに鴨川市和田町環境衛生組合を加える変更規定は、昭和46年3月31日から、長生郡市衛生組合を削る変更規定並びに長生郡市広域市町村圏組合を加える変更規定は、昭和46年4月1日から、大佐和町及び天羽町を削る変更規定は、昭和46年4月25日から適用する。
附 則(昭和47年3月29日公告第4号)
1 この変更は、昭和47年4月1日から施行する。
2 第9条第2項及び第3項の変更規定は、次の選挙から施行する。
3 第38条の変更規定は、埋葬料及び家族埋葬料に係る給付事由が昭和47年4月1日以後に生じたものについて適用し、当該給付事由が同日前に生じたものについては、なお、従前の例による。
4 第38条の2の変更規定は、この規定の施行日に法第68条第3項又は第5項の期間を経過し、施行日において、当該傷病手当金に係る傷病と同一の傷病により勤務に服することができない者については適用する。この場合において、その者の傷病手当金附加金の支給に関しては、昭和47年4月1日に法第68条第3項又は第5項の期間を経過したものとみなす。
5 第42条の変更規定は、昭和47年4月分以後の掛金及び負担金について適用し、同日前の掛金及び負担金については、なお、従前の例による。
6 第44条の変更規定は、昭和46年4月1日から適用する。
7 別表の変更規定中土気町を削る変更規定は、昭和44年7月15日から、山武郡市広域行政組合を加える変更規定は、昭和46年7月10日から、鎌ケ谷市、君津市及び富津市を加える変更規定、鎌ケ谷町、君津町及び富津町を削る変更規定及び船橋市・習志野市・八千代市・鎌ケ谷町伝染病予防組合を船橋市・習志野市・八千代市・鎌ケ谷市伝染病予防組合に改める変更規定は、昭和46年9月1日から、香取広域市町村圏事務組合を加える変更規定は、昭和46年9月3日から、富来田町を削る変更規定は、昭和46年10月10日から、東総地区広域市町村圏事務組合を加える変更規定は、昭和46年9月18日から、長門川水道組合を長門川水道企業団に改める変更規定は、昭和46年10月21日から、平川町を削る変更規定は、昭和46年11月3日から、九十九里地域水道企業団を加える変更規定は、昭和46年12月1日から適用する。
附 則(昭和47年8月3日公告第19号)
1 この変更は、公告の日から施行する。ただし、第9条第3項の変更規定は、次の選挙から施行する。
2 別表の変更規定中組合立成東伝染病隔離病舎を削る変更規定は、昭和47年3月31日から、佐倉市外二町消防組合、印西地区消防組合、船橋市・習志野市・八千代市・鎌ケ谷市老人福祉施設組合及び朝夷水道企業団を加える変更規定は、昭和47年4月1日から、本納町を削る変更規定は、昭和47年5月1日から適用する。
附 則(昭和47年12月28日公告第36号)
1 この変更は、公告の日から施行する。ただし、第9条第3項の規定は、次の選挙から施行する。
2 別表の変更規定中印旛郡市広域市町村圏事務組合を加える変更規定は、昭和47年10月1日から、山武郡市衛生組合を削る変更規定は、昭和47年7月31日から、夷隅郡市広域市町村圏事務組合を加える変更規定は、昭和47年8月1日から適用する。
附 則(昭和47年12月28日公告第37号)
この変更は、昭和48年1月1日から施行する。ただし、変更後の第36条第2項の規定は、昭和48年1月1日以後の診療に係る家族療養費附加金について適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金については、なお従前の例による。
附 則(昭和48年3月19日公告第4号)
1 この変更は、昭和48年4月1日から施行する。
2 第37条及び第38条の変更規定は、出産費、配偶者出産費、埋葬料及び家族埋葬料に係る給付事由が昭和48年4月1日以後に生じたものについて適用し、当該給付事由が同日前に生じたものについては、なお従前の例による。
3 第38条の2の変更規定は、この規定の施行日に変更前の第38条の2第2項の期間を経過し、施行日において、当該傷病手当金附加金と同一の傷病により勤務に服することができない者についても適用する。この場合において、その者の傷病手当金附加金の支給期間については、昭和48年4月1日に変更前の第38条の2の期間を経過したものとみなす。
4 第38条の2の変更規定は、この規定の施行日に変更前の第38条の2の規定にもとづき傷病手当金附加金を受給している者についても適用する。この場合において、昭和48年4月1日前に係る変更前の第38条の2第2項の規定による支給期間は、変更後の第38条の2第2項の規定により支給した期間とみなす。
5 第42条の変更規定は、昭和48年4月分以後の掛金及び負担金について適用し、同月前の月分の掛金及び負担金については、なお従前の例による。
附 則(昭和48年7月27日公告第27号)
1 この変更は、公告の日から施行する。ただし、第9条第3項の規定は、次の選挙から施行する。
2 別表の東総広域水道企業団を加える変更規定は、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年12月25日公告第36号)
1 この変更は、公告の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
2 変更後の第36条の規定は、昭和48年10月1日以後の診療に係る家族療養費附加金について適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金については、なお従前の例による。
3 変更後の第39条第2項及び第3項の規定は、昭和48年10月1日以後に給付事由の生じた災害見舞金附加金について適用し、同日前に給付事由の生じた災害見舞金附加金については、なお従前の例による。
附 則(昭和49年3月22日公告第1号)
1 この変更は、公告の日から施行する。ただし、第9条第3項の変更規定は、次の選挙から施行する。
2 別表の千葉県旧市町村職員恩給組合資産管理組合を削る変更規定は、昭和48年10月1日から、君津富津広域下水道組合を加える変更規定は、昭和48年8月1日から適用する。
附 則(昭和49年9月13日公告第27号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和49年6月25日から適用する。
附 則(昭和50年3月28日公告第8号)
(施行期日)
1 この定款の変更は、昭和50年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第37条及び第38条の変更規定は、出産費、配偶者出産費、埋葬料及び家族埋葬料に係る給付事由が、昭和50年4月1日以後に生じたものについて適用し、当該給付事由が同日前に生じたものについては、なお従前の例による。
3 第38条の2の変更規定は、この規定の施行日に、変更前の第38条の2第2項の期日を経過し、施行日前において、当該傷病手当金附加金と同一の傷病により勤務に服することができない者についても適用する。この場合において、その傷病手当金附加金の支給期間については、昭和50年4月1日に変更前の第38条の2の期間を経過したものとみなす。
4 第38条の2の変更規定は、この規定の施行日に変更前の第38条の2の規定に基づき傷病手当金附加金を受給している者についても適用する。この場合において、昭和50年4月1日前に係る変更前の第38条の2第2項の規定による支給期間は、変更後の第38条の2第2項の規定により支給した期間とみなす。
5 第38条の4の変更規定は、昭和50年4月1日に現に入院している組合員で同日以後引き続いて入院しているものについても適用する。
附 則(昭和51年1月13日公告第1号)
1 この変更は、公告の日から施行する。ただし、第9条第3項の改正規定は、次の選挙から施行する。
2 別表の千葉県印旛と畜場組合を加える変更規定は、昭和50年8月1日から適用する。
附 則(昭和51年10月15日公告第34号)
この変更は、昭和51年10月18日から施行する。
附 則(昭和51年12月24日公告第43号)
1 この変更は、公告の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。ただし、第9条の変更規定は、次の選挙から施行する。
2 変更後の第42条の2の規定は、昭和51年7月分以後の任意継続掛金について適用し、同年6月分以前の任意継続掛金については、なお従前の例による。
附 則(昭和52年3月31日公告第17号)
1 この変更は、昭和52年4月1日から施行する。
2 第36条の変更規定は、昭和52年4月1日以後の診療に係る家族療養費附加金について適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金については、なお従前の例による。
3 第42条及び第42条の2の変更規定は、昭和52年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同月前の月分の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。
附 則(昭和52年6月10日公告第20号)
1 この変更は、公告の日から施行する。ただし、第9条第3項の規定は、次の選挙から施行する。
2 別表の変更規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年10月25日公告第28号)
1 この変更は、公告の日から施行し、昭和52年2月25日から適用する。
2 予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律(昭和51年法律第69号)附則第3条の規定の適用を受ける者に対する変更後の定款第36条第2項の規定の適用については、同法附則第3条第1項の規定による給付は、予防接種法第16条第1項の適用による給付に該当するものとする。
附 則(昭和53年6月30日公告第22号)
この変更は、公告の日から施行する。ただし、第9条第3項の変更規定は、次の選挙から施行し、別表の変更規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年9月20日公告第31号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和53年5月31日から適用する。
附 則(昭和53年11月7日公告第36号)
この変更は、次の選挙から施行する。
附 則(昭和54年2月22日公告第2号)
この変更は、公告の日から施行する。
附 則(昭和54年6月19日公告第25号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年3月25日公告第2号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。
附 則(昭和55年8月19日公告第25号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。ただし、附則第3項の改正規定は、昭和55年6月25日から適用する。
附 則(昭和56年3月27日公告第5号)
1 この変更は、昭和56年4月1日から施行する。
2 変更後の第36条の規定は、昭和56年4月1日以後の診療に係る家族療養費附加金について適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金については、なお従前の例による。
3 変更後の第42条及び第42条の2の規定は、昭和56年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年3月27日公告第6号)
改正 昭和57年11月26日公告第32号
1 この変更は、公告の日から施行し、昭和56年3月1日から適用する。
2 変更後の第36条の規定は、昭和56年3月1日以後の診療に係る家族療養費附加金について適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金については、なお従前の例による。
3 変更後の第38条の2の規定は、昭和56年3月1日以後に障害年金又は障害一時金の支給を受けることとなったときについて適用し、同日前に障害年金又は障害一時金の支給を受けることとなったときについては、なお従前の例による。
4 組合員の病気又は負傷及びこれらにより生じた病気であって、療養の給付又は療養費の支給開始後昭和56年3月1日前に3年を経過したものに関する傷病手当金附加金については、なお従前の例による。
附 則(昭和57年3月26日公告第7号)
1 この変更は、昭和57年4月1日から施行する。
2 変更後の第9条の規定は、昭和57年12月1日以後を任期とする組合会議員の選挙区について適用し、同年11月30日までを任期とする組合会議員の選挙区については、なお従前の例による。
3 組合員の福祉事業に要する費用としての掛金及び負担金の額は、第42条の規定にかかわらず、昭和57年4月1日から昭和59年3月31日までの期間にあっては、組合員の給料の額にそれぞれ次の表に掲げる率を乗じて得た額とする。
組合員の種別
|
掛金率
|
負担金率
|
一般組合員
|
1,000分の3
|
1,000分の3
|
市町村長組合員
|
特定消防組合員
|
短期組合員
|
4 前項の規定は、昭和57年4月分以後の掛金及び負担金に適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金については、なお従前の例による。
5 別表の変更規定中浦安町及び四街道町を削る変更規定、浦安市及び四街道市を加える変更規定並びに/浦安町/市川市/病院組合を/浦安市/市川市/病院組合に改める変更規定は昭和56年4月1日から、長生郡市広域市町村圏組合水道部を加える変更規定は昭和55年7月1日から、印旛し尿処理組合を印旛衛生施設管理組合に改める変更規定は昭和56年5月1日から、それぞれ適用する。
附 則(昭和57年3月30日公告第19号)
この変更は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年10月29日公告第24号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和57年8月7日から適用する。
附 則(昭和57年11月26日公告第32号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。
附 則(昭和58年3月28日公告第2号)
1 この変更は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、第36条第2項の変更規定は、昭和58年2月1日から適用する。
2 老人保健法(昭和57年法律第80号)附則第7条の規定に基づく改正前の老人福祉法第10条の2の規定による老人医療費に係る変更後の定款第36条第2項の規定の適用については、なお従前の例による。
3 第36条第1項、第3項及び第4項の変更規定は、昭和58年4月1日以後の診療に係る家族療養費附加金について適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金については、なお従前の例による。
附 則(昭和58年6月28日公告第20号)
この変更は、公告の日から施行する。ただし、「長生病院組合」を「公立長生病院組合」に、「柏市・佐倉市・習志野市及び八千代市結核予防組合」を「四市保健予防組合」に改める変更規定は昭和57年4月1日から、「睦沢村」を「睦沢町」に改める変更規定は昭和58年4月1日からそれぞれ適用する。
附 則(昭和59年3月30日公告第2号)
1 この変更は、昭和59年4月1日から施行する。
2 変更後の第38条の5第2項の規定は、結婚手当金に係る給付事由が昭和59年4月1日以後に生じたものについて適用し、当該給付事由が同日前に生じたものについては、なお従前の例による。
3 変更後の第42条及び第42条の2の規定は、昭和59年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年6月26日公告第20号)
この変更は、公告の日から施行する。ただし、第32条第2号及び第33条第4項の変更規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年8月14日公告第29号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和59年5月25日から適用する。
附 則(昭和59年12月24日公告第42号)
1 この変更は、公告の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
2 変更後の第36条第1項の規定は、昭和59年10月1日以後の診療に係る家族療養費附加金について適用し、同年9月30日以前の診療に係る家族療養費附加金については、なお従前の例による。
3 変更後の附則第4項から第7項までの規定は、昭和59年10月1日以後の診療に係る一部負担金の額等の払戻しから適用する。
附 則(昭和60年3月27日公告第2号)
1 この変更は、公告の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
2 第32条第6号、第33条第1項、同条第2項、同条第8項及び第34条の変更規定は、昭和60年3月21日から施行する。
附 則(昭和60年6月27日公告第17号)
この変更は、公告の日から施行する。ただし、第9条第3項の変更規定は、次の選挙から施行し、別表の変更規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年3月31日公告第2号)
1 この変更は、昭和61年4月1日から施行する。
2 変更後の第42条及び第42条の2の規定は、昭和61年4月分以降の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年6月30日公告第32号)
1 この変更は、公告の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
2 変更後の第39条第2項及び第3項の規定は、昭和61年4月1日以降に給付事由が生じた災害見舞金附加金について適用し、同日前に給付事由の生じた災害見舞金附加金については、なお従前の例による。
3 変更後の附則第5項、第6項及び第7項の規定は、昭和61年4月分以後の掛金及び負担金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年6月30日公告第23号)
この変更は、公告の日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日公告第3号)
1 この変更は、昭和63年4月1日から施行する。
2 変更後の第42条、第42条の2及び附則第5項の規定は、昭和63年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年6月30日公告第21号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年8月2日公告第26号)
この変更は、公告日から施行し、昭和63年6月21日から適用する。
附 則(平成元年6月30日公告第15号)
この変更は、公告の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年6月30日公告第19号)
この変更は、公告の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成2年8月10日公告第27号)
この変更は、公告の日から施行し、平成2年6月29日から適用する。
附 則(平成2年9月28日公告第33号)
この変更は、公告の日から施行し、平成2年8月1日から適用する。
附 則(平成3年6月28日公告第19号)
この変更は、公告の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成3年8月20日公告第27号)
1 この変更は、公告の日から施行する。ただし、第9条第2項及び第3項の変更規定は、次の選挙から施行する。
2 別表の変更規定中袖ケ浦町を削る変更規定、袖ケ浦市及び布施学校組合を加える変更規定は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月31日公告第23号)
改正 平成5年3月31日公告第18号
1 この変更は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第9条第2項及び第3項の変更規定は、次の選挙から施行する。
2 変更後の第42条、第42条の2及び附則第5項の規定は、平成4年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。
附 則(平成4年7月20日公告第34号)
この変更は、公告の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、附則第8項の変更規定は、平成4年6月26日から適用する。
附 則(平成5年3月31日公告第18号)
1 この変更は、平成5年4月1日から施行する。
2 変更後の第37条、第38条及び第38条の5の規定は、出産費、配偶者出産費、埋葬料、家族埋葬料及び結婚手当金に係る給付事由が、平成5年4月1日以後に生じたものについて適用し、当該給付事由が同日前に生じたものについては、なお従前の例による。
3 変更後の第42条、第42条の2、附則第5項、第19項及び第20項の規定は、平成5年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。
4 千葉県市町村職員共済組合定款の一部変更について(平成4年公告第23号)の一部を次のように変更する。
〔次のよう〕略
附 則(平成6年12月5日公告第32号)
1 この変更は、公告の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
2 変更後の第36条、附則第10項及び附則第11項の規定は、平成6年10月1日以後の診療に係る家族療養費附加金又は一部負担金の額等の払戻しについて適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金又は一部負担金の額等の払戻しについては、なお従前の例による。
3 平成6年9月30日以前に入院していた組合員又は組合員であった者であって、被扶養者がいない者に係る同日までの傷病手当金附加金の額については、なお従前の例による。
4 出産の日が平成6年9月30日以前である育児手当金附加金の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成7年3月30日公告第20号)
1 この変更は、平成7年4月1日から施行する。
2 変更後の第38条の5の規定は、結婚手当金に係る給付事由が、平成7年4月1日以後に生じたものについて適用し、当該給付事由が同日前に生じたものについては、なお従前の例による。
3 変更後の第42条、附則第5項、附則第19項及び附則第20項の規定は、平成7年4月1日以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。
附 則(平成7年7月21日公告第25号)
1 この変更は、平成7年7月1日(以下、「施行日」という。)から施行する。
2 変更後の第36条第2項の規定(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に関する部分に限る。)は、施行日以後の診療に係る家族療養費附加金について適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金については、なお従前の例による。
附 則(平成8年3月29日公告第3号)
この変更は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第9条第2項及び第3項の変更規定は、同日以後の選挙から適用する。
附 則(平成9年3月31日公告第3号)
この変更は、平成10年11月30日任期満了による選挙から施行する。
附 則(平成9年3月31日公告第18号)
1 この変更は、平成9年4月1日から施行する。
2 変更後の第36条、第36条の2、附則第10項及び附則第11項の規定は、平成9年4月1日以後の診療に係る家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金及び一部負担金の額等の払戻しについて適用し、同日前の診療に係る家族療養附加金、家族訪問看護療養費附加金及び一部負担金の額等の払戻しについては、なお従前の例による。
3 変更後の第42条、第42条の2及び附則第5項の規定は、平成9年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月31日公告第17号)
1 この変更は、平成10年4月1日から施行する。
2 変更後の第36条、第36条の2、附則第10項及び附則第11項の規定は、平成10年4月1日以後の診療に係る家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金及び一部負担金の額等の払戻しについて適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金及び一部負担金の額等の払戻しについては、なお従前の例による。
附 則(平成10年6月25日公告第21号)
この変更は、公告の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成10年12月4日公告第35号)
この変更は、公告の日から施行し、平成10年10月1日から適用する。
附 則(平成11年3月31日公告第14号)
(施行期日)
1 この変更は、平成11年4月1日から施行する。
2 変更後の第36条、第36条の2、附則第10項及び附則第11項の規定は、平成11年4月1日以後の診療に係る家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金及び一部負担金の額等の払戻しについて適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金及び一部負担金の額等の払戻しについては、なお従前の例による。
3 変更後の第42条、第42条の2及び附則第5項の規定は、平成11年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。
附 則(平成11年12月27日公告第30号)
1 この変更は、公告の日から施行し、平成11年9月1日から適用する。
2 変更後の第36条、第36条の2、附則第10項及び附則第11項の規定は、平成11年9月1日以後の診療に係る家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金及び一部負担金払戻金から適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金及び一部負担金の額等の払戻しについては、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月31日公告第14号)
1 この変更は、平成12年4月1日から施行する。
2 変更後の第42条、第42条の2及び附則第5項の規定は、平成12年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。
附 則(平成12年8月17日公告第18号)
この変更は、公告の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成12年8月17日公告第19号)
この変更は、公告の日から施行する。
附 則(平成13年3月30日公告第23号)
1 この変更は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第42条の2のただし書に係る変更は、平成13年1月6日から適用する。
2 変更後の第42条、第42条の2(ただし書に係る部分を除く。)及び附則第5項の規定は、平成13年4月分以降の介護掛金及び介護負担金並びに介護任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の介護掛金及び介護負担金並びに介護任意継続掛金については、なお従前の例による。
附 則(平成13年7月19日公告第31号)
この変更は、公告の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月29日公告第24号)
1 この変更は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第32条第2号の公益法人等派遣法の規定により組合員とする改正規定は、平成14年3月31日から施行する。
2 変更後の第42条、第42条の2及び附則第5項の規定は、平成14年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。
附 則(平成14年8月21日公告第28号)
この変更は、公告の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成15年2月18日公告第6号)
(施行期日)
1 この変更は、公告の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 変更後の第37条第2項の規定は、出産の日が適用日以後に生じたものに適用し、出産の日が適用日前であるものについては、なお従前の例による。
附 則(平成15年3月31日公告第10号)
1 この変更は、平成15年4月1日から施行する。
2 変更後の第36条、第36条の2、附則第10項、附則第11項及び附則第12項の規定は、平成15年4月1日以後の診療に係る家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金及び一部負担金の額等の払い戻しについて適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金及び一部負担金の額等の払い戻しについては、なお従前の例による。
3 変更後の第42条、第42条の2及び附則第5項の規定は、平成15年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。
附 則(平成15年7月29日公告第22号)
この変更は、公告の日から施行し、平成15年6月6日から適用する。
附 則(平成16年3月31日公告第2号)
1 この変更は、平成16年4月1日から施行する。
2 変更後の第36条、第36条の2、附則第10項及び附則第11項の規定は、平成16年4月1日以後の診療に係る家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金及び一部負担金の額等の払い戻しについて適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金及び一部負担金の額等の払い戻しについては、なお従前の例による。
3 変更後の第42条、第42条の2、附則第5項、第24項及び第25項の規定は、平成16年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。
附 則(平成16年12月7日公告第43号)
この変更は、公告の日から施行する。ただし、第39条の変更規定は、平成16年10月1日から適用する。
附 則(平成17年3月31日公告第7号)
1 この変更は、平成17年4月1日から施行する。
2 変更後の第42条、第42条の2及び附則第5項の規定は、平成17年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。
附 則(平成17年7月22日公告第26号)
1 この変更は、公告の日から施行する。
2 別表の変更規定中天津小湊町及び長狭地区衛生組合を削る変更規定は平成17年2月11日から、東葛飾郡沼南町を削る変更規定及び沼南・白井・鎌ケ谷環境衛生組合を柏・白井・鎌ケ谷環境衛生組合に改める変更規定は平成17年3月28日から適用する。
附 則(平成18年3月31日公告第4号)
1 この変更は、平成18年4月1日から施行する。
2 変更後の第36条、第36条の2、附則第10項及び第11項の規定は、平成18年4月1日以後の診療に係る家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金及び一部負担金の額等の払戻しについて適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金及び一部負担金の額等の払戻しについては、なお従前の例による。
3 変更後の第42条、第42条の2及び附則第5項の規定は、平成18年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。
附 則(平成18年8月17日公告第22号)
この変更は、公告の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。
附 則(平成18年8月17日公告第23号)
1 この変更は、公告の日から施行する。
2 別表の変更規定中いすみ市を加える規定、夷隅郡環境衛生組合を夷隅環境衛生組合に改める規定及び岬町、夷隅町、大原町及び夷隅町・岬町清掃組合を削る規定は平成17年12月5日から、匝瑳市を加える規定、八日市場市及び匝瑳郡野栄町を削る規定、光町を匝瑳郡光町に改める規定及び八日市場市ほか三町環境衛生組合を匝瑳市ほか二町環境衛生組合に改める規定は平成18年1月23日から適用する。
附 則(平成18年8月17日公告第24号)
この変更は、公告の日から施行する。ただし、第1条の変更規定は、平成18年3月20日から、第2条の変更規定は、平成18年3月27日から、第3条の変更規定は、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成18年12月11日公告第51号)
1 この変更は、公告の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
2 変更後の第36条、第36条の2、附則第10項及び附則第11項の規定は、平成18年10月1日以後の診療に係る家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金及び一部負担金の額等の払戻しについて適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金及び一部負担金の額等の払戻しについては、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月31日公告第2号)
1 この変更は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 変更後の第36条、第36条の2、附則第10項及び第11項の規定は、施行日以後の診療に係る家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金及び一部負担金の額等の払戻しについて適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金及び一部負担金の額等の払戻しについては、なお従前の例による。
3 変更後の第37条及び第38条の規定は、施行日以後に支給事由の生じた出産費、家族出産費、埋葬料及び家族埋葬料について適用し、同日前に支給事由の生じた出産費、家族出産費、埋葬料及び家族埋葬料については、なお従前の例による。
4 変更後の第38条の2の規定は、施行日以後に給付事由の生じた傷病手当金附加金について適用し、同日前に給付事由の生じた傷病手当金附加金については、なお従前の例による。
5 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第71条の経過措置により傷病手当金を受けている任意継続組合員に係る傷病手当金附加金については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 変更後の第42条、第42条の2及び附則第5項の規定は、平成19年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。
附 則(平成19年8月10日公告第23号)
この変更は、公告の日から施行し、変更後の千葉県市町村職員共済組合定款の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月31日公告第2号)
1 この変更は、平成20年4月1日から施行する。
2 変更後の第42条、第42条の2及び附則第5項の規定は、平成20年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。
附 則(平成20年5月1日公告第22号)
この変更は、平成20年5月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日公告第2号)
この変更は、公告の日から施行し、変更後の千葉県市町村職員共済組合定款の規定は、平成20年12月1日から適用する。
附 則(平成21年3月31日公告第3号)
1 この変更は、平成21年4月1日から施行する。
2 変更後の定款第42条第1項、第42条の2及び附則第5項の規定は、平成21年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。
附 則(平成21年7月14日公告第24号)
この変更は、公告の日から施行し、変更後の千葉県市町村職員共済組合定款の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月31日公告第7号)
1 この変更は、平成22年4月1日から施行する。
2 変更後の第36条、第36条の2及び附則第10項から第13項までの規定は、平成22年4月1日以後の診療に係る家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金及び一部負担金の額等の払戻しについて適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金及び一部負担金の額等の払戻しについては、なお従前の例による。
3 変更後の第42条第1項、第42条の2及び附則第5項の規定は、平成22年4月分以降の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。
附 則(平成22年7月13日公告第27号)
この変更は、公告の日から施行し、変更後の千葉県市町村職員共済組合定款の規定は、平成22年4月1日から適用する。ただし、第9条第2項、同条第3項及び別表の変更規定中、本埜村及び印旛村を削る規定は平成22年3月23日から適用する。
附 則(平成23年3月31日公告第2号)
1 この変更は、平成23年4月1日から施行する。
2 変更後の定款第42条第1項、第42条の2及び附則第5項の規定は、平成23年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。
附 則(平成23年6月30日公告第27号)
この変更は、公告の日から施行し、変更後の千葉県市町村職員共済組合定款の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成23年6月30日公告第28号)
この変更は、公告の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日公告第2号)
1 この変更は、平成24年4月1日から施行する。
2 変更後の定款第42条第1項、第42条の2及び附則第5項の規定は、平成24年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月29日公告第2号)
この変更は、公告の日から施行し、変更後の千葉県市町村職員共済組合定款の規定は、平成25年1月1日から適用する。
附 則(平成25年3月29日公告第3号)
1 この変更は、平成25年4月1日から施行する。
2 変更後の第36条第1項及び第2項、第36条の2第1項並びに附則第10項及び第11項の規定は、平成25年4月1日以後の診療に係る家族療養費附加金及び家族訪問看護療養費附加金の支給並びに一部負担金の額等の払戻しについて適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金及び家族訪問看護療養費附加金の支給並びに一部負担金の額等の払戻しについては、なお従前の例による。
3 次の表の左欄に掲げる期間の診療について、変更後の第36条第1項、第36条の2第1項及び附則第10項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「5万円」とあるのは、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで
|
3万3,000円
|
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで
|
4万1,000円
|
4 次の表の左欄に掲げる期間の診療について、変更後の第36条第2項本文及び附則第11項本文の規定を適用する場合においては、これらの規定中「10万円」とあるのは、同表の中欄に掲げる字句に、変更後の第36条第2項ただし書及び附則第11項ただし書の規定を適用する場合においては、これらの規定中「5万円」とあるのは、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで
|
6万6,000円
|
3万3,000円
|
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで
|
8万2,000円
|
4万1,000円
|
5 平成25年3月31日以前に給付事由の生じた災害見舞金附加金、入院附加金及び結婚手当金については、なお従前の例による。
6 変更後の第38条の2の規定は、平成25年4月1日以後に給付事由の生じた傷病手当金附加金について適用し、同日前に給付事由の生じた傷病手当金附加金については、なお従前の例による。
7 変更後の第42条第1項、第42条の2及び附則第5項の規定は、平成25年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月31日公告第4号)
1 この変更は、平成26年4月1日から施行する。
2 変更後の第42条第1項、第42条の2及び附則第5項の規定は、平成26年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。
附 則(平成26年8月27日公告第30号)
この変更は、公告の日から施行し、変更後の千葉県市町村職員共済組合定款の規定は、平成26年7月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日公告第2号)
1 この変更は、公告の日から施行し、変更後の千葉県市町村職員共済組合定款の規定は、平成27年1月1日から適用する。
2 適用日前に行われた療養に係るこの定款の規定による家族療養費附加金及び家族訪問看護療養費附加金並びに一部負担金払戻金の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月31日公告第3号)
改正 平成27年12月3日公告第25号
平成28年3月31日公告第9号
平成29年 3月31日公告第4号
1 この変更は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
2 第1条の規定による変更後の第42条第1項、第42条の2及び附則第5項の規定は、平成27年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。
3 千葉県市町村職員共済組合定款の一部変更(平成27年12月3日公告第25号)第1条の規定による変更後の第42条第1項及び附則第5項の規定は、平成27年10月分以後の掛金及び負担金について適用し、同年9月分以前の掛金及び負担金については、なお従前の例による。
4 千葉県市町村職員共済組合定款の一部変更(平成27年12月3日公告第25号)第1条の規定による変更後の第42条の2の規定は、平成27年10月1日以後に退職した任意継続組合員について適用する。
5 千葉県市町村職員共済組合定款の一部変更(平成27年12月3日公告第25号)第1条の規定による変更後の第42条の3の規定は、平成27年10月1日以後に退職した任意継続組合員について適用し、同日前に退職した任意継続組合員については、なお従前の例による。
6 前項の場合において、平成27年10月1日前に退職した任意継続組合員の平成29年4月分から同年9月分までの任意継続掛金に係る変更前の第42条の2の規定の適用については、「施行令第48条第3項各号」とあるのは、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第347号)第172条第3項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成27年政令第346号)第1条の規定による改正前の施行令第48条第3項各号」と、「1,000分の106.5」とあるのは「1,000分の85.2」と、「1,000分の13.6」とあるのは「1,000分の12.7」とする。
附 則(平成27年12月3日公告第25号)
1 この変更は、公告の日から施行し、変更後の千葉県市町村職員共済組合定款の規定は、平成27年10月1日から適用する。
2 変更後の第38条の2の規定は、施行日以後に給付事由が生じた傷病手当金附加金について適用し、施行日前に給付事由が生じた傷病手当金附加金については、なお従前の例による。
3 平成24年一元化法附則第4条第6号に規定する改正前地共済法による職域加算額の受給権を有する者については、第38条の2中「障害厚生年金をいう」とあるのは「障害厚生年金並びに平成24年一元化法附則第60条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第3条の規定による改正前のこの法律及び平成24年一元化法による改正前のその他の法律の規定による旧職域加算障害給付をいう」とする。
附 則(平成28年3月31日公告第9号)
1 この変更は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による変更後の第42条第1項、第42条の3の規定は、平成28年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。
附 則(平成28年5月2日公告第25号)
1 この変更は、公告の日から施行し、変更後の千葉県市町村職員共済組合定款の規定は、平成28年4月1日から適用する。
2 変更後の第38条の2の規定は、平成28年4月1日以後に給付事由が生じた傷病手当金附加金について適用し、同日前に給付事由が生じた傷病手当金附加金については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、平成28年4月1日前に退職した者に支給される傷病手当金附加金で、その給付事由が同日以後に生じたものの支給については、なお従前の例による。
附 則(平成28年6月29日公告第27号)
1 この変更は、平成28年7月1日から施行する。
2 平成28年7月1日前に退職した任意継続組合員については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月31日公告第4号)
1 この変更は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による変更後の第42条第1項及び第42条の2の規定は、平成29年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による変更後の千葉県市町村職員共済組合定款の一部変更(平成27年3月31日公告第3号)附則第6項の規定は、平成29年4月分以後の任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の任意継続掛金については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日公告第3号)
1 この変更は、平成30年4月1日から施行する。
2 変更後の第42条第1項及び第42条の2の規定は、平成30年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。
附 則(平成30年6月29日公告第28号)
1 この変更は、公告の日から施行し、平成29年8月1日から適用する。
2 適用日前に行われた療養に係るこの定款の規定による家族療養費附加金及び家族訪問看護療養費附加金並びに一部負担金払戻金の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月29日公告第2号)
1 この変更は、平成31年4月1日から施行する。
2 変更後の第42条第1項及び第42条の2の規定は、平成31年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。
附 則(令和元年5月30日公告第1号)
この変更は、公告の日から施行し、変更後の千葉県市町村職員共済組合定款の規定は、平成31年4月1日から適用する。