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貸付事業

この事業は、組合員の臨時の支出に対する資金を貸付けする事業で次の貸付種類があります。

なお、貸付利率は、退職等年金給付の基準利率に応じて変動します。


貸付種類

住宅貸付 …… 組合員の住宅取得・改善等
普通貸付 …… 生活必需品の購入や車両の購入等
災害貸付 …… 住宅等において水震火災等による損害
在宅介護対応
住宅貸付
…… 介護に配慮した構造を有する住宅の新築等  
     
(特別貸付)    
医療貸付 …… 長期療養のための貸付
入学貸付 …… 入学金等の貸付
修学貸付 …… 修学に係る貸付(授業料等)
結婚貸付 …… 結婚に係る費用の貸付
葬祭貸付 …… 葬祭費用の貸付
高額医療貸付 …… 高額療養費の対象となる部分の貸付(無利息)
限度額は、高額療養費の範囲内
出産貸付 …… 出産費又は家族出産費の支給の対象となる支払いのための貸付(出産費又は家族出産費が支給されるまで)(無利息)

貸付事業の概要

種類
種別
貸付けの理由
借受資格
貸付限度額
貸付金
の単位
償還期間
償還表






組合員が生活必需品等の購入のため臨時に資金を必要とするとき 組合員である者 給料月額(本俸)6月分(給料月額の6月分が200万円を超える場合は200万円) 1万円 120月以内

@毎月償還
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Aボーナス償還
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組合員が自己の用に供するため住宅を新築、増築、改築、修理若しは購入又は住宅の敷地を購入する場合 組合員期間1年以上(引き続く他の共済組合の期間含)の者 給料月額に組合員期間に応じた月数を乗じた額又は特例限度額のいずれか高い金額(最高1,800万円) ※別表@参照 10万円 360月以内

@毎月償還
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Aボーナス償還
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組合員の家財に係る水震火災その他の非常災害及び盗難等による損害 組合員である者 給料月額6月分(給料月額の6月分が200万円を超える場合は200万円) 10万円

@120月以内

A据置期間12月以内

@毎月償還
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Aボーナス償還
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組合員の住宅又は住宅の敷地に係る災害による損害 組合員である者 給料月額に組合員期間に応じた月数を乗じた額又は特例限度額のいずれか高い金額(最高1,800万円)
※別表@参照
10万円

@360月以内

A据置期間12月以内

(激甚災害により住宅が滅失した場合36月以内)

@毎月償還
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Aボーナス償還
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現に住宅貸付又は災害住宅貸付を受けている組合員が居住する住宅又は住宅の敷地に係る災害による損害(当組合保健課から災害見舞金の支給を受けられる程度の損害に限る) 組合員である者 給料月額に組合員期間に応じた月数を乗じた額又は特例限度額のいずれか高い金額(最高1,900万円)
※別表A参照
10万円

@360月以内

A据置期間12月以内

(激甚災害により住宅が滅失した場合36月以内)

@毎月償還
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Aボーナス償還
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組合員が介護に配慮した構造を有する住宅を新築、増改築、修理若しくは購入する場合(家族に介護者がいない場合でも申込可能) 組合員期間1年以上の者(引き続く他の共済組合の期間含)の者 300万円(住宅貸付及び災害貸付の貸付限度額または、特例限度額に加算可能) 10万円

@320月以内

A据置期間

災害貸付と併用の場合12月以内 (激甚災害と併用の場合は、36月以内)

@毎月償還
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Aボーナス償還
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特別貸付



組合員又はその被扶養者の療養(高額療養費として支給される金額を除く) 組合員である者 貸付けの事由ごとに給料の6月分(給料月額の6月分が100万円を超える場合は100万円) 5万円

@120月以内

A据置期間

療養期間(最高2年以内)

@毎月償還
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Aボーナス償還
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組合員又はその被扶養者(被扶養者でない子を含む。)が学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、大学若しくは高等専門学校又は専修学校若しくは各種学校に入学する場合 組合員である者 貸付けの事由ごとに給料の6月分(給料月額の6月分が200万円を超える場合は200万円) 5万円

@120月以内

A据置期間

学校教育法で定める修学年限(最高6年以内)

@毎月償還
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Aボーナス償還
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組合員又はその被扶養者(被扶養者でない子を含む。)が学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、大学若しくは高等専門学校又は専修学校若しくは各種学校に修学している(する)場合 組合員である者 当該貸付けの対象となった学校等で定められる修業年限1年につき180万円 年度中途の申請の場合は、申込月の翌月から翌年3月までの月数に15万円を乗じた額が限度 10万円

@150月以内

A据置期間

学校教育法で定める修学年限(最高6年以内)

@毎月償還
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Aボーナス償還
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組合員、その被扶養者又は被扶養者でない子、孫若しくは兄弟姉妹の婚姻費用(結婚式費用) 組合員である者 給料月額の6月分(給料月額の6月分が200万円を超える場合は200万円) 5万円 120月以内

@毎月償還
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Aボーナス償還
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組合員の配偶者、子、父母若しくは兄弟姉妹又は配偶者の父母の葬祭費用(葬儀費用) 組合員である者 給料月額の6月分(給料月額の6月分が200万円を超える場合は200万円) 5万円 120月以内

@毎月償還
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Aボーナス償還
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組合員(任意継続組合員を含む。)及びその被扶養者が、高額療養費の支給(「限度額適用認定証」を使用する場合を除く)の対象となる療養の支払いのために臨時に資金を必要とするとき 組合員(任意継続組合員を含む)である者 高額療養費に相当する額(保険医療機関等に支払うべき金額又は支払った金額から、地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の規定により同条第1項各号に掲げる金額から控除されることとなる金額に相当する金額を控除した額。)とする。 1万円 高額療養費が支給されるまで  






組合員(任意継続組合員を含む。)及びその被扶養者が、出産費又は家族出産費の支給(医療機関への直接支払制度を利用する場合を除く)の対象となる出産費の支払いのために臨時に資金を必要とするとき 組合員(任意継続組合員を含む)である者 貸付けの事由ごとに出産費又は家族出産費に相当する額(医療機関等への直接支払制度を利用する場合は貸付対象外) 1万円 出産費又は家族出産費が支給されるまで  

※償還表は、当初の貸付金額に対する基本償還回数及び償還額を記載しております。
なお、申込時に毎月償還(毎月の給与からの控除)又はボーナス償還(毎月の給与及び期末勤勉手当からの控除(6月は通常月の償還金額の2倍、12月は3倍))を選択していただきます。
また、貸付利率が変更となる場合、当該償還表も変更となりますので、ご注意ください。

※据置期間とは、元金の返済を猶予し、毎月利息のみを返済する期間です。

※別表@

組合員期間に応じて乗じる月数   特例限度額
組合員期間
乗じる月数
 
組合員期間
特例限度額
1年以上6年未満 7月   3年未満 100万円
6年以上11年未満 15月   3年以上7年未満 400万円
11年以上16年未満 22月   7年以上12年未満 700万円
16年以上20年未満 28月   12年以上17年未満 900万円
20年以上25年未満 43月   17年以上 1,100万円
25年以上30年未満 60月      
30年以上 69月      

※別表A

組合員期間に応じて乗じる月数   特例限度額
組合員期間
乗じる月数
 
組合員期間
特例限度額
1年以上6年未満 7月   3年未満 150万円
6年以上11年未満 15月   3年以上7年未満 450万円
11年以上16年未満 22月   7年以上12年未満 750万円
16年以上20年未満 28月   12年以上17年未満 950万円
20年以上25年未満 43月   17年以上 1,150万円
25年以上30年未満 60月      
30年以上 69月      
貸付けの申し込みについて

事前に締切日や詳細をご確認のうえ、お勤め先の共済事務担当課を通じて当組合へお申し込みください。

なお、貸付送金日以前に支払済みまたは既に支払期限が到来している費用は貸付の対象になりませんので、ご注意ください。

※1.貸付けの申し込みにおいて、新規貸付、既に借入れている貸付、当組合の物資事業及び他の金融機関等からの借入金に対する毎月の償還額の合計が給料月額の30%を超える場合、または償還年額が年収(給料月額×16)の30%を超えるときには、貸付ができません。

※2.会計年度任用職員等の任期の定めがある組合員の方については、利用に制限がありますのでご留意ください。


即時償還

次に該当する場合は、貸付金の未償還元利金を即時償還していただきます。

  • 組合員資格を喪失したとき
  • 退職手当又はこれに相当する手当ての支給を受けたとき
  • 貸付申込の内容に偽りがあったとき
  • 千葉県市町村職員共済組合貸付規則に違反したとき


日本貸金業協会ホームページにて家計管理診断・消費行動診断等ができるコーナーや悪質金融業者に関するページが設けられていますので有益にご活用ください。

日本貸金業協会ホームページ


団体信用生命保険(だんしん)制度

共済組合から貸付を受ける場合は、その組合員を対象とした団体信用生命保険制度(だんしん)があります。貸付を申し込むときぜひ、加入をお勧めします。

保険料

毎年1回加入者の指定金融機関の口座から12ヶ月分を一括して自動振り替えです。
保険料は、貸付金残高10万円につき月額15円です。(令和2年4月1日現在)

計算例

  • 貸付残高 9,275,863円の場合

    930万円に切り上げ
    930万円÷10万円×15円=1,395円(月額)
    1,395円×12月=16,740円(年額)

団体信用生命保険事業「だんしん」とは、借受人が万一死亡、または高度障害の状態になったときの債務保証制度です。貸付を申し込むときや、貸付申込み時に加入しなかった方、又は告知事項に該当し加入できなかった方でその後下記の加入資格要件を満たすことになった方は加入申込みができますので勤務先の共済事務担当課にお申し出ください。

加入資格

共済組合の貸付金借受人で健康状態が生命保険会社から提示された告知の内容に合致する方で、貸付種類ごとに申込日(告知日)の翌々月1日現在の貸付金残高が10万円以上であり、加入日現在満70歳未満の方が加入できます。

加入資格要件となる告知事項、告知の内容
現在の就業状態 …… 組合員の住宅取得・改善等
(注) 「就業を制限」とは、勤務に制限を加える必要のあるもので、勤務先または医師等により労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限などを指示されている場合をいいます。
 
過去3年以内の
健康状態
…… 申込日(告知日)より起算して過去3年以内に下記の病気で連続して2週間以上の入院をしたことがありません。

狭心症・心筋梗塞・心臓弁膜症・先天性心臓病・心筋症・高血圧症・脳卒中(脳出血・脳梗塞・くも膜下出血)・脳動脈硬化症・精神病・神経症・てんかん・自 律神経失調症・アルコール依存症・ぜんそく・慢性気管支炎・胃潰瘍・十二指腸潰瘍・潰瘍性大腸炎・慢性すい臓炎・慢性肝炎・肝硬変・慢性腎炎・ネフロー ゼ・腎不全・がん・肉腫・白血病・腫瘍・ポリープ・糖尿病・リウマチ・膠原病

保険期間

申込日(告知日)の翌々月から共済組合との貸借関係が終了した日


債務返済支援保険制度

債務返済支援保険とは「だんしん」(団体信用生命保険)に特約として、病気やケガにより就労することができなくなったときに償還金相当額を保障する任意加入の保険制度です。制度の説明については次のとおりです。

債務返済支援保険制度の特長
  1. 病気・障害または所定の精神障害により就業障害状態となったとき、貸付金の返済金相当額を保険金として加入者にお支払いします。
  2. 保険料が割安です。
    ・平均返済月額1万円につき月額60円です。(令和2年4月1日現在)
    *平均返済月額とは、年間償還額(ボーナス償還額を含む。)を12で除して得た額(1円未満の端数は切り上げ)です。
  3. 保険料は「だんしん」の特約保証料と合算して年1回口座振替をします。
  4. 保険金額は毎月の償還金に相当する額です。
  5. 保険期間は、1年間(借入期間中は自動継続)です。
  6. 保険の支払期間は、最長3年間です。
  7. 免責期間については、就労ができなくなった日から30日間です。
加入資格及び加入方法
(1)加入資格

「だんしん」の加入者で、債務返済支援保険に加入の際、満18歳以上満60歳未満で「だんしん」の告知事項及び以下に掲げる告知事項に合致する方。ただし、据置を行っている貸付けについては加入することが出来ません。

告知内容

申込日(告知日)より起算して過去3年以内に下記の病気で医師の診察・検査・治療・投薬をうけたことがありません。
(注) 「治療」には、指示・指導を含みます。

一過性脳虚血発作(TIA)、心不全、大動脈瘤、不整脈(心房粗細動など)、じん肺症、慢性肺気腫、クローン病、下垂体・副腎機能障害(クッシング病、巨 人症、アジソン病など)、重症筋無力症、血友病、再生不良性貧血、悪性リンパ腫、エイズ・HIV感染症、認知症、パーキンソン病・症候群、網膜色素変性症・黄斑部変性症

(2)加入方法

「だんしん」を希望した方については、「だんしん」申込みと同時に債務返済支援保険申込することで手続完了です。