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退職後も給付が受けられる場合

組合員でなくなっても、給付が受けられる場合があります。

1 年以上組合員であった人で、共済組合からの給付を受給中に退職したり、退職後まもなく出産または死亡したようなときには、在職中と同様の給付(附加給付を除く)が受けられる場合があります。

 なお、いずれの場合も、他の共済組合の組合員や健康保険などの被保険者になったときは、その日以後の給付については支給されません


手当金を受給中に退職したとき (傷病手当金の場合)

引き続き1年以上組合員であった者が、退職時に傷病手当金(出産手当金の場合も同様)の支給を受けていた場合は、支給されることになっている残りの期間について退職後も引き続き支給されます。

 なお、退職・老齢年金給付、障害厚生年金等や障害手当金の額が傷病手当金より少ない場合に限り、差額分が支給されます。


退職後に出産したとき (出産費の場合)

引き続き1年以上組合員であった者が、退職後6カ月以内に出産したときは、出産費が支給されます。
(出産時に加入している健保組合の給付とどちらか一方の選択となります。ただし退職後、出産するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときを除きます。)


退職後に死亡したとき (埋葬料の場合)

引き続き1年以上組合員であった者が、退職後3ヵ月以内に死亡したときは、埋葬料が支給されます。
( 死亡時に加入していた健保組合の給付とどちらか一方の選択となります。ただし退職後、死亡するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときを除きます。)