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第三者行為(交通事故など)にあったとき

被害者が不利な立場にならないために…。

交通事故など、他人(第三者)の行為によってけがをし、治療を受けた場合、その治療費用などは加害者が負担することになります。しかし、このような場合でも公務外であるときは組合員証を使って受診することができます。

 組合員証の使用を希望する場合はすぐに共済組合に連絡し、損害賠償申告書等一式を提出してください。(共済組合が給付した部分については後日、共済組合から加害者へ損害賠償の請求をします。)


示談は慎重に 共済組合に連絡してください

交通事故などによるけがの治療を組合員証で受けたときには、その原因や状況等をすみやかに共済組合に連絡してください。それは後日共済組合が加害者に対して、診療費等のうち給付に要した費用を請求することになるためです。

つまり、共済組合では一時的に立て替えた費用を、被害者である組合員(または被扶養者)に代わって請求する権利を取得することになります(代位請求権)。

 しかし、もし被害者が加害者と不利な示談をしてしまうと、共済組合は加害者に対するこれらの請求ができなくなってしまい、その費用は全額を被害者が負担しなければならなくなります。そのため示談については、その内容を必ず共済組合へ連絡してから進めるようにしてください。

損害賠償申告書提出後の共済組合または、お勤め先の共済事務担当課への報告について  
  1. 治療が終了(症状固定)したときには、その終了日(症状固定日)を速やかに報告してください。
  2. 示談が終了したときには、示談書の写しを速やかに提出してください。

交通事故にあったとき(組合員証で受診する場合)