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病気やけがをしたとき
組合員証で治療を受けたときの給付
組合員やその被扶養者が、公務外の病気やけがをしたとき、保険医療機関の窓口で「組合員証」を提示すれば、一部負担金(被扶養者の場合は自己負担金)を負担することで必要な医療を受けることができます。
一部負担金が高額になったとき
給付を受けられます。
医療費を支払うための資金を借りることができます。
入院したとき
入院したとき。
退院後も引き続き自宅で療養が必要なとき
交通事故にあったとき
交通事故など(第三者行為)によって治療を受けたとき
組合員証が使用できなかったときの給付
やむを得ない事情で組合員証が使用できず、医療費の全額を立て替えたとき
給料が支給されないとき
勤務を休み、給料が支給されないとき
障害がのこったとき
障害状態となったときの年金(障害共済年金)を受けるには
手続き方法等の詳細についてはこちらをご覧ください。
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