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病気やけがをしたとき

組合員証で治療を受けたときの給付
組合員やその被扶養者が、公務外の病気やけがをしたとき、保険医療機関の窓口で「組合員証」を提示すれば、一部負担金(被扶養者の場合は自己負担金)を負担することで必要な医療を受けることができます。

病院などに受診するとき


一部負担金が高額になったとき
給付を受けられます。

医療費の自己負担が高額になったとき


医療費を支払うための資金を借りることができます。

高額医療貸付

医療貸付


入院したとき
入院したとき。

入院時の食事代など


退院後も引き続き自宅で療養が必要なとき

自宅で看護を受けるとき


交通事故にあったとき
交通事故など(第三者行為)によって治療を受けたとき

交通事故など(第三者行為)にあったとき


組合員証が使用できなかったときの給付
やむを得ない事情で組合員証が使用できず、医療費の全額を立て替えたとき

組合員証が使用できなかったとき


給料が支給されないとき
勤務を休み、給料が支給されないとき

給料が支給されないとき


障害がのこったとき
障害状態となったときの年金(障害共済年金)を受けるには

手続き方法等の詳細についてはこちらをご覧ください。

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