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出産したとき・育児休業を取得したとき
主として組合員の収入により生計を維持している子どもは、被扶養者になることができます。
組合員又は被扶養者が出産したときは、給付を受けることができます。
出産のため勤務を休み、給料の全部又は一部が支給されないときは、給付を受けることができます。
組合員又は被扶養者が出産するときは、出産資金を借りることができます。
育児休業を取得したときは給付を受けることができます。
育児休業期間中は、掛金の免除を受けることができます。
育児休業中は、貸付や物資償還猶予を受けることができます。
貸付又は物資を償還中で、育児休業をしている場合、「組合員貸付金償還猶予申出書」又は「物資代金償還猶予申出書」を提出することにより猶予ができます。なお猶予期間は、育児休業期間が終了する日の属する月までです。