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組合員証

 医療費の一部を負担することにより保険医療機関で受診できる、組合員の”資格証明書”。

組合員になると、「組合員証」が交付されます。組合員証は、病気・けがなどで保険医療機関に受診する際に、組合員や被扶養者の療養の資格を証明する証書です(健康保険でいう「保険証」にあたります)。大切に保管してください。

 なお、記載事項の変更(氏名変更など)や、組合員証の破損、紛失などの際には、すみやかに共済組合に届け出てください。

こんなときこんな手続き

組合員証をなくしたり、破損したとき

 下記の書類を提出してください。
  • 組合員証等再交付申請書及び誓約書

  • ※組合員証等を添付できる場合には、誓約書の記入は不要

組合員が氏名を変更したり、被扶養者の氏名に変更があったとき

 下記の書類を提出し、組合員証を返納してください。

出生、死亡、就職、結婚などで被扶養者に異動があったとき

 下記の書類を提出してください。
 被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者)が被用者年金制度の資格を取得した場合以外は、下記の書類も提出
(※短期組合員または任意継続組合員である場合は除きます。)
  • 国民年金第3号被保険者関係届

退職などで組合員の資格を失ったとき

組合員証等をすみやかに返納してください。