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被扶養者申告書の添付書類一覧表

  1. 〇は必ず提出する書類です(状況により他の書類を求める場合があります)。
  2. 住民票は、別居の場合は別居先の世帯全員が記載されたものを提出すること。
認定に係る主な添付書類
 











い証明































(20歳以上60歳未満)
「国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(第3号該当)届」 年金手帳(写)又は基礎年金番号通知書(写)
(1)
配偶者
 
   
 
〇 (学生)
(2)
内縁関係にある配偶者
 
 
〇 (学生)
(3)
18歳未満の子※
   
 
 
 
 
 
 
(4)
18歳以上の子※
 
 
〇 (学生)
 
 
(5)
父母・祖父母
〇 別居の場合
〇 (学生)
 
 
(6)
18歳未満の孫・弟妹※
 
 
 
 
 
 
(7)
18歳以上の孫・弟妹※
 
〇 (学生)
 
 
(8)
組合員と同一世帯に属する三親等以内の親族で(1)〜(7)以外の者
〔18歳未満〕※
 
 
 
 
 
(9)
組合員と同一世帯に属する三親等以内の親族で(1)〜(7)以外の者
〔18歳以上〕※
〇 (学生)
 
 
(10)
内縁関係にある配偶者の子ならびに配偶者の死亡後におけるその子で組合員と同一世帯に属する者
〔18歳未満〕※
 
 
 
 
 
(11)
内縁関係にある配偶者の子ならびに配偶者の死亡後におけるその子で組合員と同一世帯に属する者
〔18歳以上〕※
〇 (学生)
 
 
(12)
内縁関係にある配偶者の子ならびに配偶者の死亡後におけるその子で組合員と同一世帯に属する者
〇 (学生)
 
 

(注) 必要がある場合は、上記以外の証明書類の提出をもとめることがあります。

※ 表中記載の「18歳未満」とは、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子などをいい、「18歳以上」とはそれ以外の子などをいいます。


取消に係る主な添付書類
取消日を確認する書類
(国民年金第3号被保険者)
「国民年金第3号被保険者資格喪失・死亡届」 年金手帳(写)又は基礎年金番号通知書(写)
(1)
死亡 死亡日が確認できる書類
(被扶養配偶者のみ)
 
埋葬(火葬)許可書の写など
(2)
恩給、年金の受給開始により基準額を超えることとなったとき 年金決定通知書の写・年金証書の写など
(被扶養配偶者のみ)
第3号被保険者が被用者年金制度の資格を取得した場合は不要
(被扶養配偶者のみ)
第3号被保険者が被用者年金制度の資格を取得した場合は不要
(3)
年金改定により基準額を超えることとなったとき 改定通知書の写
(4)
年金定額部分の支給開始により基準額を超えることとなったとき(別個の給付の満了に伴い全額支給されるとき) 年金改定通知書の写・年金証書の写など
(5)
就職などにより他健康保険制度の被保険者となったとき 就労開始年月日が確認できる書類
(採用通知書の写・辞令の写・健康保険証の写・雇用証明書など)
(6)
恒常的な収入が月額108,334円以上となったとき 恒常的な収入の発生日が確認できる書類
(給与明細書の写・月別給与支払証明書の写・所得証明書など)
(7)
雇用保険を受給したとき 雇用保険受給資格者証の第1面〜第4面の写
(8)
離婚等の場合 戸籍謄本など
(9)
被扶養者が別居したとき 住民票など
(10)
第一扶養義務者の就職などで他健康保険制度の被扶養者に認定された場合 健康保険証の写
(11)
第一扶養義務者の収入増等による扶養者の変更 健康保険証の写・第一扶養義務者の就職年月日、所得が確認できる書類など