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組合員

職員となった日から退職または死亡する日まで。

組合員の資格

市町村の職員となった人は、その日から自動的に組合員となります。また、組合員が退職または死亡したときには、その翌日から組合員の資格を失います。
(退職後も一定期間、資格を得られる場合があります。)

退職後も組合員となれるケース


組合員となる職員

組合員となる職員(クリックで拡大)
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組合員の区分

組合員は次のように区分され、一部給付面や負担の面で扱いが異なります。

こんなときこんな手続き

組合員となったとき

 下記の書類を提出してください。
  • 年金加入期間等報告書

 被扶養者となる家族がいるときは下記の書類も提出
 配偶者を認定する場合は下記の書類も提出
  • 国民年金第3号被保険者該当届
  • 年金手帳等の写し

退職または在職中に死亡したとき

 下記の書類を提出し、組合員証を返納してください。
  • 退職届書
     ※死亡退職・内部転出・外部転出を除く

年金待機者(老齢厚生年金の受給権が発生する前に退職した方) が死亡した際には、共済組合へ連絡をお願いいたします。該当される方には遺族厚生年金の請求についてご案内いたします。

遺族厚生年金が発生しない場合につきましては、下記の書類を提出してください。


不服の申立て

共済組合の行った決定等に対し不服がある場合は、全国市町村職員共済組合連合会に設置されている「審査会」に、審査請求することができます。裁判所に提訴することもできますが、その手続きの煩雑、多大な出費を避ける方法として、組合員の権利保護を図っています。

不服の申立ては文書でも口頭でもできますが、決定等を知った日から3月以内にしなければなりません。申立てできる事項は次のとおりです。

  • 組合員の資格の決定について
  • 給付の決定について
  • 掛金の徴収について
  • 組合員期間の確認について
  • 国民年金法による障害基礎年金に係る障害の程度の診査について